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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」【令和5年6月改正版】 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00070.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第13回 9/13)《厚生労働省》
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h)原則として、匿名要介護認定情報等を利用する情報システムには適切に管理されていないメ
ディアを接続しないこと。ただし、システム構築時に、やむを得ず適切に管理されていないメデ
ィアを使用する場合には、外部からの情報受領時にはウイルス等の不正なソフトウェアが混入
していないか確認すること。適切に管理されていないと考えられるメディアを利用する際には、
十分な安全確認を実施し、細心の注意を払って利用すること。常時ウイルス等の不正なソフトウ
ェアの混入を防ぐ適切な措置をとること。また、その対策の有効性・安全性の確認・維持を行う
こと。
i)匿名要介護認定情報等の保存・利用に際しては、インターネット等の外部ネットワークに接続
した情報システムを使用しないこと。
j)匿名要介護認定情報等の利用終了後には、情報システム内に記録された匿名要介護認定情報等
及び中間生成物を消去することに加え、消去後に当該機器を外部ネットワークに接続する際に
は、あらかじめコンピューターウイルス等の有害ソフトウェアが無いか検索し、ファイアウォー
ルを導入するなどの安全対策に十分配意すること。
ⅴ)情報及び情報機器の持ち出しについて
提供された匿名要介護認定情報等の利用、管理及び保管は、事前に申出た場所でのみ行うこと
とし、外部への持ち出しは行わないこと。
ただし、外部委託や共同研究の場合など、やむを得ず、あらかじめ申出た取扱者の間で最小限
の範囲で中間生成物等の受渡しを行う場合には、提供申出者が以下の措置を講じており、匿名要
介護認定情報等の受渡しに準用していること。
a)組織としてリスク分析を実施し、情報及び情報機器の持ち出しに関する方針を運用管理規程で
定めること。
b)運用管理規程には、持ち出した情報及び情報機器の管理方法を定めること。
c)情報を格納した媒体もしくは情報機器の盗難、紛失時の対応を運用管理規程等に定めること。
d)あらかじめ運用管理規程等で定めた匿名要介護認定情報等の盗難、紛失時の対応を取扱者に周
知徹底するとともに、当該対応について教育を行うこと。
e)取扱者は、匿名要介護認定情報等が格納された可搬媒体もしくは情報機器の所在を台帳を用い
る等して把握すること。
f)匿名要介護認定情報等の持ち出しに利用する情報機器の起動パスワードを設定すること。設定
にあたっては推定しやすいパスワード等の利用を避け、定期的にパスワードを変更する等の措置
を行うこと。
g)盗難、置き忘れ等に対応する措置として、匿名要介護認定情報等を暗号化したり、アクセスパ
スワードを設定する等、容易に内容を読み取られないようにすること。
h)匿名要介護認定情報等が保存された情報機器を他の外部媒体と接続する場合には、情報漏えい、
改ざん等の対象にならないようにコンピューターウイルス対策ソフトの導入等の対策を施すこ
と。
i)匿名要介護認定情報等の持ち出しについて、取扱者が個人保有の情報機器(パソコン等)を使
用する場合であっても、上記の f)
、g)
、h)と同様の要件を遵守させること。
ⅵ)その他の安全管理措置
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