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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」【令和5年6月改正版】 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00070.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第13回 9/13)《厚生労働省》
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審査に反映することができる。

第7

審査結果の通知等

厚生労働大臣は、専門委員会による提供申出書の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者
に対し文書により、当該決定について通知する。


提供申出を承諾する場合
厚生労働省が定める匿名要介護認定情報等の提供に関する承諾通知書(様式2。以下「承諾通知書」と

いう。
)に次の事項を記載の上、通知する。
(1)匿名要介護認定情報等の提供を行う旨
(2)提供予定時期
(3)提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容
(4)提供する匿名要介護認定情報等を用いた研究について、遵守しなければならない他の医学研究に
係る指針等がある場合には、当該指針等の名称
(5)その他厚生労働省が必要と認める事項
提供申出者に対して依頼書及び匿名要介護認定情報等の利用に関する誓約書(様式5。以下「誓約
書」という。
)の送付又はこれらの様式を入手することができる URL を連絡する。


提供申出を承諾しない場合
厚生労働省が定める匿名要介護認定情報等の提供に関する不承諾通知書(様式2-3または2-4)に

その理由を記載して提供申出者に通知する。

第8


提供が決定された後の匿名要介護認定情報等に係る手続

依頼書の提出
提供申出が承諾された提供申出者は、依頼書を提出すること。



誓約書の提出
提供申出者は、厚生労働省が定める様式による利用規約に記載された内容について、取扱者全員が遵

守する旨を記載した上で、記名し、これを誓約書として提出させる。なお、遵守内容が書面上明確になる
ように、利用規約及び誓約書は一体として提出することとする。


提供時期
厚生労働省は、第7の1に示す承諾通知書により提示した提供予定期間内に速やかに提供することと

する。やむを得ない事情により匿名要介護認定情報等の提供が遅れることが見込まれる場合には、速や
かに提供申出者に通知することとする。提供申出者は匿名要介護認定情報等の提供を受けた場合には、
速やかに匿名要介護認定情報等の受領書(様式6。以下「受領書」という。
)を厚生労働省へ提出するこ
と。

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