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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」【令和5年6月改正版】 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00070.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第13回 9/13)《厚生労働省》
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第 17


サンプリングデータセットの取扱い

サンプリングデータセットの提供
厚生労働省は、匿名介護レセプト等情報から予め一定程度の割合で抽出したデータを、さらに安全性に

配慮した工夫を施した上で提供することとする。


サンプリングデータセットの内容
サンプリングデータセットは、1ヶ月分の匿名介護レセプト等情報に特定の要介護者等又は介護事業

所等の識別性の問題に配慮した上で、一定程度の件数を抽出したデータとする。


本ガイドラインの適用

(1)基本的考え方
サンプリングデータセットの提供については、他の匿名要介護認定情報等と同様に本ガイドライ
ンに従った提供を行うこととし、本ガイドラインの「第5 匿名要介護認定情報等の提供申出手続」
に記載する手続きに基づき、提供申出者は提供申出を行うものとする。その際、提供申出者は、当該
提供申出がサンプリングデータセットの提供申出であることを提供申出書等に明記すること。
なお、
「第 14 匿名要介護認定情報等の不適切利用への対応」については、他の匿名要介護認定情
報等と同様の取扱いとする。
(2)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法の審査の特例
第 16 の3(2)に準ずる。
(3)提供申出者による研究成果等の公表の特例
サンプリングデータセットは個人特定可能性を低くする処理を十分に施した匿名性の高いデータ
であることから、第 12 の2(1)から(3)の公表形式の基準は適用しないこととする。
また、上記を踏まえ、原則として、専門委員会の確認は行わないこととする。

第 18 匿名要介護認定情報等、高齢者の医療の確保に関する法律第 16 条の2第1項に規定
する匿名レセプト情報等及び健康保険法第 150 条の2第1項に規定する匿名診療等関連情
報を連結して利用することができる情報の提供申出手続等について
匿名要介護認定情報等及び高齢者の医療の確保に関する法律第 16 条の2第1項に規定する匿名レセプ
ト情報等(以下「匿名レセプト情報等」という。)の連結情報又は匿名要介護認定情報等、匿名レセプト
情報等及び健康保険法第 150 条の2第1項に規定する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」
という。
)の連結情報の提供申出手続等については、
「匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関
するガイドライン」の第 18 又は第 18-3の規定に従い提供申出手続を行うこと。
また、匿名要介護認定情報等及び匿名診療等関連情報の連結報の提供申出手続等については、
「匿名診
療等関連情報の提供に関するガイドライン」の第 17-2に従い提供申出手続を行うこと。

第 19

その他

本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で改正するこ
ととする。
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