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【資料7】今後の新型コロナウイルス感染症の退院患者受入に係る特例的な評価について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症に関する高齢者施設等における対応
(感染症法上の位置づけ変更後の取扱い)
入院が必要な高齢者は、適切かつ確実に入院できる体制を確保しつつ、施設における感染対策の徹底、医療機関との
連携強化、療養体制の確保、退院患者の受け入れ促進等を進める。
位置づけ変更後(変更前の各種施策・措置を当面継続)

感染対策

➢ 感染対策の徹底、希望者に対する新型コロナワクチンの接種
➢ 高齢者施設における陽性者が発生した場合の周囲の者への検査や従事者への集中的検査

医療機関との
連携強化

➢ 高齢者施設で新型コロナウイルス感染症患者等が発生した場合における相談、往診、入院調整等
を行う医療機関の事前の確保

➢ 高齢者施設へ看護職員を派遣する派遣元医療機関等への補助

療養体制の確保

➢ 施設内療養を行う施設等への支援の実施
(医療機関との連携体制を確保している等の要件を満たす高齢者施設)
➢ 緊急時の人材確保や施設の消毒・清掃に要する費用等の補助

退院患者受入促進

➢ 退院患者の受入促進のための介護報酬上の特例

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