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【資料7】今後の新型コロナウイルス感染症の退院患者受入に係る特例的な評価について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》
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(参考)退院患者の受入促進のための介護報酬上の特例
○ 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年2月2日変更)において「退院基準を満たした患
者について、高齢者施設等における受入れを促進すること」とされたことも踏まえ、介護報酬における特例的な
評価を行う。

概要

○ 介護保険施設で、自施設から入院した者以外であって、新型コロナウイルス感染症の退院基準
を満たした者を受け入れた場合について、
・当面の間のコロナ陽性時に治療に当たっていた入院医療機関や行政との連携
・退所時も念頭に、入院以前に利用していたケアマネ等とのサービスの調整のために行う、利用
していたサービスの確認とそれを踏まえたサービス提供
・健康観察・健康管理など看護師等の専門職によるケアも含めた体制整備
等の手間について、特例的な評価を行う。


単位数
対象サービス

自施設から入院した退院患者を受け入れた場合は対象としない。

○ 退所前連携加算(500単位)について、30日間特例的に算定を認める。
○ 介護保険施設(特養、老健、介護医療院、介護療養型医療施設)


通常より丁寧な健康観察等が求められることから、配置基準上医師の配置が求められるサービスを対象

○ 事務連絡発出日のサービス提供分から開始
実施時期

留意事項



システム上は、令和3年4月サービス提供分から対応可。2月及び3月サービス提供分は、月遅れ請求とし、
5月審査分以降に請求明細書を提出する。

○ 入所時の説明の際に、本加算の算定についても同意を得ること。

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