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総-1参考3○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00211.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第556回 9/27)《厚生労働省》
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静脈栄養と経腸栄養の選択基準

診調組 入-1
5.8.10

○ 消化管が機能している場合は、経腸栄養を選択することを基本である。
○ 経腸栄養が禁忌となるのは、汎発性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、麻痺性イレウス、難治性下痢、活動
性の消化管出血などに限定される。
静脈経腸栄養ガイドライン第3版より抜粋
(日本静脈経腸栄養学会編集)

静脈栄養と経腸栄養の選択基準

○ 腸が機能している場合は、経腸栄養を選択することを基本
とする(推奨度Aエビデンスレベル2)。
○ 経腸栄養が不可能な場合や、経腸栄養のみでは必要な栄
養量を投与できない場合には、静脈栄養の適応となる(推
奨度Aエビデンスレベル2)。
○ 大原則は、「腸が機能している場合は腸を使う」である。そ
の理由として、経腸栄養は静脈栄養に比べて生理的であり、
消化管本来の機能である消化吸収、あるいは腸管免疫系
の機能が維持されることが挙げられる。
○ 臨床における静脈栄養と経腸栄養の比較では、静脈栄養
に比べて経腸栄養の方が感染性合併症発生頻度が低いこ
とも事実である。
○ 経腸栄養が禁忌で、静脈栄養の絶対適応とされるのは、
汎発性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、麻痺性イレウス、難
治性下痢、活動性の消化管出血などに限定される。

宮澤靖. 静脈経腸栄養(1344-4980)22巻4号 Page455-463(2007.12)

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