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【資料3】日本ホームヘルパー協会 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35413.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第225回 9/27)《厚生労働省》
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多職種連携、頻回な職員カンファレンスを行いながらケアを実施しています。また、死
と向き合う介護職員にも大きな精神的負担があります。看取りケアを行っても、通常の
介護サービスと同様の報酬単価となっているので、適切な評価をしてください。
(4)感染症に関し、訪問介護事業所への継続支援をお願いするとともに、感染防止に配慮して行
った介護サービス提供に関し、加算を創設してください。
訪問介護では感染症の利用者宅にも訪問し、サービスを継続することが求められてお
り、感染予防を講じながらサービス提供を行っています。また、感染者へのケアをした
場合には、感染拡大防止のために、次のサービスをせずに自宅待機をしており、他の職
員が代行業務を行っています。このような感染した利用者への対応や感染拡大防止のた
めに行った配慮について報酬上の評価をしてください。
(5) 認知症専門ケア加算の要件を満たすことが困難です。見直しをお願いします。
認知症専門ケア加算を取得するには、認知症介護実践リーダー研修等の修了が必要で
す。人材不足もあり受講が難しい状況で、加算取得を断念しているところです。研修に
代わり、介護福祉士資格を取得し、20 年以上、認知症対応を経験している介護職員への
評価をお願いします。
また、認知症高齢者の日常生活自立度 III 以上の者が利用者の 50 パーセント以上であ
ることという要件を満たすには、利用者の認知症状の確認が必要で、訪問介護では医師
の意見書を確認できません。加算要件の見直しをしてください。
(6) 通院等乗降介助の算定方法の見直しをお願いします。
介護タクシーへの乗降前に支援が必要な場合、要介護 4・5であれば訪問介護の身体
介護を算定できますが、それ以外の利用者の場合は通院等乗降介護のみの算定となりま
す。
例えば、要介護 1~3の方に対し、団地エレベーターの無い 4 階等から車いすのまま
で階段の昇降を支援するといった 20 分以上かかる身体介護を提供しても、自立支援の
観点から、例えば、認知症の方にご自身で靴を履いてもらい、移動を見守るといった時間
のかかる介護を行っても、通院等乗降介助の算定のみであるため、職員の給料に反映で
きない状況です。通院等乗降介助の算定方法の見直しをお願いします。

3.その他の必要な事項
(1) 喀痰吸引研修受講費用の無償化、実地研修費用の負担をお願いします
喀痰吸引研修受講にかかる費用が高額です。受講時間が長く、人材不足の問題もあり
職員を受講させられない、演習や実地研修の受け入れ先がない等、問題が山積していま
す。医療ニーズの高い方を受け入れるために、喀痰吸引研修受講の無償化をしてくださ
い。また、実地研修時におけるかかりつけ医の意見書代や看護師に支払う指導立ち合い
費用は事業所負担となっています。この費用を自治体が負担している場合もあると聞き
ますが、地域によるばらつきがあるため均一化を図っていただきたい。

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