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【資料12】全国個室ユニット型施設推進協議会 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35413.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第225回 9/27)《厚生労働省》
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介護職員の賃金目標と同目標の達成に向けた年次計画の策定及び物価等に連動した新たな介護報酬改定
ルールの策定
「介護職員の賃金目標と同目標の達成に向けた年次計画策定」と
物価等に連動した新たな介護報酬改定ルールの策定の必要性につ
いては下記の通り

・ⒶとⒷの同時達成を賃金目標とすると、毎年の伸び率は、



(現在の賃金)

361,000
318,230円×
318,230

・介護職員の賃金は、春闘や最低賃金に大きく影響される。
・岸田首相は、最低賃金額(1004円)を2030年代半ばに
1500円となることを目指すと明言。(8/31新しい資本主義実現会議)
・上記の水準を2035年(12年間)に達成するとすると仮定すると、
毎年の伸び率は、

(2023年)

12

(2023年)

(2035年)

・上記の通り、今後の介護報酬は、継続的に経営に重大な影響を及ぼ
す程度の改定が毎回必要だが、この見通しが定かでない場合、事業
者としては安心して賃金の引き上げができない。
・但し、2年後3年後の伸び率を見込んで改定に織り込むのはどちら
に転んでもリスクとは承知。
・しかしながら、賃金目標の設定と年次計画の策定が必要。


・しかし、上記はいわゆるベースアップ。全労働者への波及が想定され
るもの。
・一方で、これまで処遇改善加算で積み重ねてきたのは、介護職員の専
門職としての評価の改善であり待遇改善。
・これについてはいつまでにどうしようとしているのかさえ不明確。
・最低賃金引き上げの計画と合わせて年次計画を策定すべき。
・仮に介護職員の賃金(318,230円)目標を、全産業平均(361千円)と
し、12年間で差を解消するとすると、毎年の伸び率は、

318,230円× 1.011

(2035年)

・つまり、毎年4.5%の増が必要となる。因みに、0年次と比較する
と、2年次目は9.2%、3年次目は14.1%の増が必要。
・介護報酬についても3年分の手当てが必要。

・つまり、毎年3.4%の増が必要となる。因みに、0年次と比較する
と、2年次目は6.9%、3年次目は10.6%の増が必要。
・最低賃金の引き上げは介護事業者が支払う賃金の増に直結。
・介護報酬(人件費分。含加算)についても3年分の手当てが必要。

12

12

= 539,343円

318,230円× 1.045 ≒ 539,343円

1,004円 × 1.034 ≒1,500円

(2023年)

(2035年の賃金目標)

1,500
×
1,004

(2035年)

・また、物価も経営に支障が出るほど動き始めており、今後は毎年、
賃金も物価も上昇する局面に入るのではないか。
・三年に一度経営実態調査の結果で改定するやり方では経営実態と齟
齬をきたすこととなるのではないか。
・改定がない年は、最低賃金や人勧、消費者物価指数等に連動させ、
変動幅が一定以上の場合、自動的に改定させる等の新たな介護報酬
改定ルールの策定が必要。今改定で。

≒361,000円

・つまり、毎年1.1%の増が必要となり、こちらについても介護報酬
の手当てが必要。
・尚、これを新たな処遇改善加算で対応することは、制度の煩雑さを無
視すれば可能。因みに1万円の処遇改善は上記の3年分に相当。

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