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【資料12】全国個室ユニット型施設推進協議会 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35413.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第225回 9/27)《厚生労働省》
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複合型サービスの推進策として、介護事業者から別の介護事業者への業務委託方式の導入、短期入所の看
取り介護加算の創設

【 複合型サービスは推進すべき。その際の追加提案は下記の通り。】
➢ 複合型サービスが利用者から見て柔軟で使い勝手の良いサービスとなるには、訪問と通いに加え、泊まり機能は必
須であり、そのためには短期入所も複合型サービスに加えることが必要。
➢ そこで特養等の入居施設のベッドを複合型サービスのベッドとして活用できるようにすべき。
➢ 一方、複合型サービスに関する厚労省提示資料を見ると、「訪問系と通所系サービスを併用して提供」した場合の
考察で指摘されたデメリットの解消方法は、同一事業者による実施以外にないように思われるが、そうなると半数
弱の単品事業者は事業継続が困難になる。
➢ その解消策として、居宅支援事業所を含む介護事業者から、別の介護事業者への業務委託方式による事業の実施方
式を導入すべきではないか。
➢ 上記により短期入所の利用拡大が見込まれるため、より柔軟な利用を促進する観点から短期入所について、看取り
介護加算を創設すべき。
介護事業者から介護事業者への業務委託方式による事業の
利用者から見たメリット


サービス提供に関する責任の所在が明確になる。



事業者の責任において事業者を選択することとなるため、事



介護事業者から介護事業者への業務委託方式による事業の
事業者から見たメリット


サービスの立地に左右されない。一定のエリア内にありバラ
バラに存在する多くの事業者が自由に組み合える。

業者の選別が進む。



小規模事業者も生き残れる。

個別サービスについては、苦情を言いやすくなる。変更を求



合従連衡が進めばお互い経営体質の強化にもつながる。

めやすくなる。

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