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【資料4】「年収の壁・支援強化パッケージ」について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35483.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第168回 9/29)《厚生労働省》 |
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【参考】「年収の壁」に関する適用関係(イメージ)
第3号被保険者(被扶養者)の収入等が増加したことにより、被扶養者でなくなる場合、本人が①厚生年金保険・
健康保険に加入するか、②国民年金・国民健康保険に加入することになり、社会保険料の負担が発生する。
第2号被保険者
●保険料負担(※3)
会社
12,500円/月
本人
12,500円/月
第3号被保険者(被扶養者)
●保険料負担
本人負担なし
厚生年金保険・健康保険加入(※1)
・従業員 100人超の企業(※2)に勤務の場合
・年収106万円以上
・週労働時間20時間以上
●給付
さらに医療保険から
傷病手当金・出産
手当金を受給でき
るようになる。
厚生年金(終身)
基礎年金(終身)
●給付
基礎年金(終身)
第1号被保険者
国民年金・国民健康保険加入
・上記以外の場合
・年収130万円以上
●保険料負担(※4)
本人
22,700円/月
※1 令和6年10月には、従業員50人超の企業まで拡大。更なる適用拡大に向け、引き続き検討を行う。
※2 「従業員数」は企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断。具体的には、フ
ルタイムの従業員数と、週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員数
を合計した数。
※3 年収106万円(標準報酬月額8.8万円)の者に係る厚生年金保険料、健康保険料の合計。
※4 年収130万円の者に係る国民年金保険料、国民健康保険料の合計。
●給付
保険料負担が発生
するが、給付に変化
はない。
基礎年金(終身)
11
第3号被保険者(被扶養者)の収入等が増加したことにより、被扶養者でなくなる場合、本人が①厚生年金保険・
健康保険に加入するか、②国民年金・国民健康保険に加入することになり、社会保険料の負担が発生する。
第2号被保険者
●保険料負担(※3)
会社
12,500円/月
本人
12,500円/月
第3号被保険者(被扶養者)
●保険料負担
本人負担なし
厚生年金保険・健康保険加入(※1)
・従業員 100人超の企業(※2)に勤務の場合
・年収106万円以上
・週労働時間20時間以上
●給付
さらに医療保険から
傷病手当金・出産
手当金を受給でき
るようになる。
厚生年金(終身)
基礎年金(終身)
●給付
基礎年金(終身)
第1号被保険者
国民年金・国民健康保険加入
・上記以外の場合
・年収130万円以上
●保険料負担(※4)
本人
22,700円/月
※1 令和6年10月には、従業員50人超の企業まで拡大。更なる適用拡大に向け、引き続き検討を行う。
※2 「従業員数」は企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断。具体的には、フ
ルタイムの従業員数と、週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員数
を合計した数。
※3 年収106万円(標準報酬月額8.8万円)の者に係る厚生年金保険料、健康保険料の合計。
※4 年収130万円の者に係る国民年金保険料、国民健康保険料の合計。
●給付
保険料負担が発生
するが、給付に変化
はない。
基礎年金(終身)
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