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【資料4】「年収の壁・支援強化パッケージ」について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35483.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第168回 9/29)《厚生労働省》
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助成金活用イメージ

<手当等により収入を増加させる場合(手当等支給メニュー)>

被用者保険適用後、社会保険料相当額の一時的な手当支給を行った事業主に助成(最大2年間)。3年目以降、継続的な収入

の増加に取り組むことが必要。
(時給1,016円・週所定労働時間20時間の者が、適用拡大により新たに被保険者となるケース)

壁を意識することなく働き
さらなるキャリアアップ

【適用後】
1年目

【適用前】
週20時間
(時給1,016円)

助成額:20万円

約106万円

助成額:20万円

週20時間(時給1,016円)

社会保険適用
促進手当とし
て支給する場
合には標準報
酬月額の算定
に考慮しない

社会保険適用
促進手当とし
て支給する場
合には標準報
酬月額の算定
に考慮しない

一時的な手当

約16万円(15%分)

106万円
標準報酬月額
8.8万円

1年目開始

キャリアアップ計画の提出
※今後の取組の方向性を確認

労働者
手取り
106万円

手取り年収
約90万円

106万円

2ヶ月
支給申請(1回目)





助成額:10万円

週20時間(時給1,199円)
賃金(時給)を
18%以上増額

一時的な手当

約16万円(15%分)

保険料約19万円
保険料約16万円

標準報酬月額
8.8万円

6ヶ月

3年目

(10万円×2回)

週20時間(時給1,016円)

保険料約16万円

年収

2年目

(10万円×2回)

手取り年収

労働者
手取り
106万円

約90万円

労働者

手取り年収

手取り
106万円

約106万円

標準報酬月額
10.4万円

2年目開始

1年6ヶ月

2ヶ月

2ヶ月

支給申請(2回目)

支給申請(3回目)

※2年目以降の取組内容を確認

125万円

3年目開始

2ヶ月

2年6ヶ月

2ヶ月

支給申請(4回目)

支給申請(5回目)

※3年目以降の18%増額を
賃金規定等により確認

※6ヶ月間定着している
ことを確認

※上記のイメージは、保険料率30.12%(令和5年度の厚生年金保険料率18.3%、健康保険料率(協会けんぽの全国平均)10.0%、介護保険料率(協会けんぽ)1.82%)で労使折半で計算した場合。
また、実際の保険料の算定基礎には、諸手当も含まれるため、実際の保険料、手取り等とは異なる。なお、税金については考慮していない。

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