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【資料4】「年収の壁・支援強化パッケージ」について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35483.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第168回 9/29)《厚生労働省》 |
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「年収の壁」への当面の対応策(「年収の壁・支援強化パッケージ」)概要
人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくり
を支援するため、当面の対応として下記施策(支援強化パッケージ)に取り組むこととし、早急に開始する。
さらに、制度の見直しに取り組む。
106万円の壁への対応
130万円の壁への対応
◆キャリアアップ助成金
◆事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
※省令の改正が必要
キャリアアップ助成金のコースを新設し、
短時間労働者が被用者保険(厚生年金保険・健康保険)
の適用による手取り収入の減少を意識せず働くことが
できるよう、労働者の収入を増加させる取組を行った
事業主に対して、労働者1人当たり最大50万円の支援を
行う。なお、実施に当たり、支給申請の事務を簡素化。
労働者の収入を増加させる取組については、
賃上げや所定労働時間の延長のほか、
被用者保険適用に伴う保険料負担軽減のための手当
(社会保険適用促進手当)として、支給する場合も対象とする。
◆社会保険適用促進手当
事業主が支給した社会保険適用促進手当については、
適用に当たっての労使双方の保険料負担を軽減するため、
新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として
被保険者の標準報酬の算定において考慮しない。
被扶養者認定基準(年収130万円)について、
労働時間延長等に伴う一時的な収入変動による被扶
養者認定の判断に際し、事業主の証明の添付による
迅速な判断を可能とする。
配偶者手当への対応
◆企業の配偶者手当の見直しの促進
特に中小企業においても、配偶者手当の見直しが
進むよう、
(1) 見直しの手順をフローチャートで示す等
わかりやすい資料を作成・公表するとともに、
(2) 中小企業団体等を通じて周知する。
上記のほか、設備投資等により事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等に対する助成金(業務改善助成金)の活用も促進。2
人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくり
を支援するため、当面の対応として下記施策(支援強化パッケージ)に取り組むこととし、早急に開始する。
さらに、制度の見直しに取り組む。
106万円の壁への対応
130万円の壁への対応
◆キャリアアップ助成金
◆事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
※省令の改正が必要
キャリアアップ助成金のコースを新設し、
短時間労働者が被用者保険(厚生年金保険・健康保険)
の適用による手取り収入の減少を意識せず働くことが
できるよう、労働者の収入を増加させる取組を行った
事業主に対して、労働者1人当たり最大50万円の支援を
行う。なお、実施に当たり、支給申請の事務を簡素化。
労働者の収入を増加させる取組については、
賃上げや所定労働時間の延長のほか、
被用者保険適用に伴う保険料負担軽減のための手当
(社会保険適用促進手当)として、支給する場合も対象とする。
◆社会保険適用促進手当
事業主が支給した社会保険適用促進手当については、
適用に当たっての労使双方の保険料負担を軽減するため、
新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として
被保険者の標準報酬の算定において考慮しない。
被扶養者認定基準(年収130万円)について、
労働時間延長等に伴う一時的な収入変動による被扶
養者認定の判断に際し、事業主の証明の添付による
迅速な判断を可能とする。
配偶者手当への対応
◆企業の配偶者手当の見直しの促進
特に中小企業においても、配偶者手当の見直しが
進むよう、
(1) 見直しの手順をフローチャートで示す等
わかりやすい資料を作成・公表するとともに、
(2) 中小企業団体等を通じて周知する。
上記のほか、設備投資等により事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等に対する助成金(業務改善助成金)の活用も促進。2