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【資料7】日本訪問看護財団[706KB] (4 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35427.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第226回 10/2)《厚生労働省》 |
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要望1
半数以上の事業所が赤字経営である中、医療ニーズを有する中重度要介護者への手厚いサービス提
供が必要な実態を踏まえ、基本報酬の引き上げ及び加算による評価を要望します
〇 療養通所介護の基本報酬及び事業所の経営状況
11.4%
黒字
赤字の
事業所が
半数以上
4.5%
勤続年数3年以上が30%以上: 24単位/月
勤続年数7年以上が30%以上: 48単位/月
栄養改善スクリーニング加算
口腔・栄養スクリーニング加算20単位/回(6月に1回)
加
算
ほぼ均衡している
25.0%
基本報酬
12,691単位/月
(月額包括報酬)
赤字
59.1%
無回答
サービス提供体制強化加算
減
算
入浴介助を行わない場合の減算
基本報酬単位の95/100
サービス提供量過小の減算
基本報酬単位の70/100
定員超過の減算
基本報酬単位の70/100
看護・介護職員の欠員の減算
基本報酬単位の70/100
注)その他、介護職員(特定)処遇改善加算、中山間地域に居住する利用者への提供に係る加算あり
〇 利用者に提供しているケア
〇 人員等の基準
(%)
0
移動・移乗の援助
体位交換
口腔内ケア
服薬援助・管理
入浴・シャワー浴介助
排泄援助
経口摂取援助(食事・水分含む)
見守り
呼吸管理
吸引
経管栄養
留置カテーテル
中心静脈栄養
気管カニューレ
麻薬管理
疼痛管理
在宅酸素
人工肛門・人工膀胱の管理
人工呼吸器の管理
リハビリテーション
その他
無回答
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
身
体
的
ケ
ア
24.7
41.6
42.1
吸引・経管栄養が必要な利用者は約40%
カテーテル管理が必要な利用者は約25%を占める
人工呼吸器装着者は全体の約5%を占める
項 目
療養通所介護
定 員
人員
配置
医
療
的
ケ
ア
18名以下
(最大利用可能人数であり、職
員配置を求める定員ではない)
設 備
5名以上
(左記定員のうち上記定員を設定可能)
(上記定員を満たない場合は、左記定員を上限として要介護
者の受入が可能)
管理者
1名(看護師:兼務可)
1名(左記と兼務可)
嘱託医
-
1名(特に要件なし)
従業者
・看護職員又は介護職員
(利用人数に応じて、1.5:1の職
員配置)
(うち、1以上は常勤の看護師)
(定員内で利用者外の者を受け
入れる場合、利用者合計数に
応じて1.5:1を満たす配置が必
要)
支援管
理責任
者
-
4.5
(グラフ出典):令和3年度 老人保健健康増進等事業「訪問看護の評価指標の標準化に関する調査研究事業」
上図=回答事業所数:44事業所 下図=44事業所から収集した利用者個票178人の集計結果
主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等
主に重症心身障害者を
通わせる生活介護
主に重症心身障害児を通わせる児
童発達支援又は放課後等デイ
サービス
・専用部屋 (6.4㎡/人)
・必要な設備(兼用可)
・児童指導員又は保育士1
以上
・看護職員 1以上
・機能訓練担当職員1以上
児童発達支援管理責任者
1以上
(管理者との兼務可)
・生活支援員
・看護職員 1以上
・理学療法士又は作業療法士
(実施する場合)
上記職員の総数は、障害支援
区分毎に規定(例:平均障害支
援区分が5以上の場合は、3:1)
(左記と一体的に配置することが
可)
サービス管理責任者 1
(管理者及び左記との兼務可)
指導訓練室の他、必要な設備(左記との兼用可)
「児童福祉法に基づく主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援の事業等を介護保険法令に基づく
療養通所介護事業所において実施する場の取扱いについて(平成30年3月30日 事務連絡)」
3
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、老健局老人保健課)
半数以上の事業所が赤字経営である中、医療ニーズを有する中重度要介護者への手厚いサービス提
供が必要な実態を踏まえ、基本報酬の引き上げ及び加算による評価を要望します
〇 療養通所介護の基本報酬及び事業所の経営状況
11.4%
黒字
赤字の
事業所が
半数以上
4.5%
勤続年数3年以上が30%以上: 24単位/月
勤続年数7年以上が30%以上: 48単位/月
栄養改善スクリーニング加算
口腔・栄養スクリーニング加算20単位/回(6月に1回)
加
算
ほぼ均衡している
25.0%
基本報酬
12,691単位/月
(月額包括報酬)
赤字
59.1%
無回答
サービス提供体制強化加算
減
算
入浴介助を行わない場合の減算
基本報酬単位の95/100
サービス提供量過小の減算
基本報酬単位の70/100
定員超過の減算
基本報酬単位の70/100
看護・介護職員の欠員の減算
基本報酬単位の70/100
注)その他、介護職員(特定)処遇改善加算、中山間地域に居住する利用者への提供に係る加算あり
〇 利用者に提供しているケア
〇 人員等の基準
(%)
0
移動・移乗の援助
体位交換
口腔内ケア
服薬援助・管理
入浴・シャワー浴介助
排泄援助
経口摂取援助(食事・水分含む)
見守り
呼吸管理
吸引
経管栄養
留置カテーテル
中心静脈栄養
気管カニューレ
麻薬管理
疼痛管理
在宅酸素
人工肛門・人工膀胱の管理
人工呼吸器の管理
リハビリテーション
その他
無回答
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
身
体
的
ケ
ア
24.7
41.6
42.1
吸引・経管栄養が必要な利用者は約40%
カテーテル管理が必要な利用者は約25%を占める
人工呼吸器装着者は全体の約5%を占める
項 目
療養通所介護
定 員
人員
配置
医
療
的
ケ
ア
18名以下
(最大利用可能人数であり、職
員配置を求める定員ではない)
設 備
5名以上
(左記定員のうち上記定員を設定可能)
(上記定員を満たない場合は、左記定員を上限として要介護
者の受入が可能)
管理者
1名(看護師:兼務可)
1名(左記と兼務可)
嘱託医
-
1名(特に要件なし)
従業者
・看護職員又は介護職員
(利用人数に応じて、1.5:1の職
員配置)
(うち、1以上は常勤の看護師)
(定員内で利用者外の者を受け
入れる場合、利用者合計数に
応じて1.5:1を満たす配置が必
要)
支援管
理責任
者
-
4.5
(グラフ出典):令和3年度 老人保健健康増進等事業「訪問看護の評価指標の標準化に関する調査研究事業」
上図=回答事業所数:44事業所 下図=44事業所から収集した利用者個票178人の集計結果
主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等
主に重症心身障害者を
通わせる生活介護
主に重症心身障害児を通わせる児
童発達支援又は放課後等デイ
サービス
・専用部屋 (6.4㎡/人)
・必要な設備(兼用可)
・児童指導員又は保育士1
以上
・看護職員 1以上
・機能訓練担当職員1以上
児童発達支援管理責任者
1以上
(管理者との兼務可)
・生活支援員
・看護職員 1以上
・理学療法士又は作業療法士
(実施する場合)
上記職員の総数は、障害支援
区分毎に規定(例:平均障害支
援区分が5以上の場合は、3:1)
(左記と一体的に配置することが
可)
サービス管理責任者 1
(管理者及び左記との兼務可)
指導訓練室の他、必要な設備(左記との兼用可)
「児童福祉法に基づく主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援の事業等を介護保険法令に基づく
療養通所介護事業所において実施する場の取扱いについて(平成30年3月30日 事務連絡)」
3
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、老健局老人保健課)