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【資料8】日本栄養士会 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35427.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第226回 10/2)《厚生労働省》 |
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公益社団法人 日本栄養士会
要望Ⅲ
介護報酬
「機能強化型認定栄養ケア・ステーション」の管理栄養士を外部の管理栄養士
として「栄養アセスメント加算」、「栄養改善加算」、「栄養管理体制加算」、「居宅
療養管理指導Ⅱ」の連携先として評価
【現 行】
【要 望】
介護報酬における
都道府県栄養士会栄養ケア・ステーションの活用
公益社団法人日本栄養士会が認定している
機能強化型認定栄養ケア・ステーションの活用
●居宅療養管理指導費(Ⅱ)(令和3年度改定~)
栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士
が居宅療養管理指導事業所の主治医の指示に基づき、管
理指導を行った場合に算定できる。
「機能強化型認定栄養ケア・ステーション」に所属する
管理栄養士は、医療や介護分野における実務経験
を要し、定期的な研修を受講し修了した者
●栄養アセスメント加算(令和3年度改定~)
栄養ケア・ステーションとの連携により、管理栄養士を1名以
上配置して行うものであること。
【機能強化型認定栄養ケア・ステーション】
●栄養改善加算(令和3年度改定~)
栄養ケア・ステーションとの連携により、管理栄養士を1名以
上配置して行うものであること。
●栄養管理体制加算(令和3年度改定~)
栄養ケア・ステーションとの連携により体制を確保した場合も、
算定できる。
2023年4月1日現在
➢ 日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置・運営
する「栄養ケア・ステーション」:110拠点
■設置者
個人又は法人が設置する医療機関や医師会、介護事業所、
管理栄養士又は管理栄養士が代表者たる法人(ただし、主た
る事業が、栄養の指導及び管理並びに教育に関する役務の提
供であること。)
■事業者要件
医療又は介護の栄養管理等の実務経験が通算して5年以上
あり、日本栄養士会が定める研修の受講、栄養管理に関する
学会への所属、専門管理栄養士等の資格を有した管理栄養
士を責任者としている事業
2023年4月1日現在
➢ 日本栄養士会が認定する「機能強化型認定栄養ケア・ステーション」:97施設
5
要望Ⅲ
介護報酬
「機能強化型認定栄養ケア・ステーション」の管理栄養士を外部の管理栄養士
として「栄養アセスメント加算」、「栄養改善加算」、「栄養管理体制加算」、「居宅
療養管理指導Ⅱ」の連携先として評価
【現 行】
【要 望】
介護報酬における
都道府県栄養士会栄養ケア・ステーションの活用
公益社団法人日本栄養士会が認定している
機能強化型認定栄養ケア・ステーションの活用
●居宅療養管理指導費(Ⅱ)(令和3年度改定~)
栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士
が居宅療養管理指導事業所の主治医の指示に基づき、管
理指導を行った場合に算定できる。
「機能強化型認定栄養ケア・ステーション」に所属する
管理栄養士は、医療や介護分野における実務経験
を要し、定期的な研修を受講し修了した者
●栄養アセスメント加算(令和3年度改定~)
栄養ケア・ステーションとの連携により、管理栄養士を1名以
上配置して行うものであること。
【機能強化型認定栄養ケア・ステーション】
●栄養改善加算(令和3年度改定~)
栄養ケア・ステーションとの連携により、管理栄養士を1名以
上配置して行うものであること。
●栄養管理体制加算(令和3年度改定~)
栄養ケア・ステーションとの連携により体制を確保した場合も、
算定できる。
2023年4月1日現在
➢ 日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置・運営
する「栄養ケア・ステーション」:110拠点
■設置者
個人又は法人が設置する医療機関や医師会、介護事業所、
管理栄養士又は管理栄養士が代表者たる法人(ただし、主た
る事業が、栄養の指導及び管理並びに教育に関する役務の提
供であること。)
■事業者要件
医療又は介護の栄養管理等の実務経験が通算して5年以上
あり、日本栄養士会が定める研修の受講、栄養管理に関する
学会への所属、専門管理栄養士等の資格を有した管理栄養
士を責任者としている事業
2023年4月1日現在
➢ 日本栄養士会が認定する「機能強化型認定栄養ケア・ステーション」:97施設
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