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資料3-2 薬剤師が自宅から行うオンライン服薬指導について(基本的な考え方)(橋場構成員提出資料) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24389.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第2回 3/10)《厚生労働省》
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令和4年3月10日

第2回薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ

資料3-2

令和 4 年 3 月 10 日
日 本 薬 剤 師 会
薬剤師が自宅から行うオンライン服薬指導について
(基本的な考え方)
薬剤師が地域医療の担い手として、より一層の役割を担っていくことが期待さ
れる中、保育や介護を行いながら働く薬剤師においては、やむを得ず自宅を離れ
ることができないケースが発生してしまうといった問題が存在する。地域医療に
おける医療資源の活用という観点から、そのような薬剤師を活用する方策とし
て、患者のかかりつけ薬剤師が、当該薬剤師の自宅からオンライン服薬指導を実
施できるよう検討を進めることは必要ではないか。
そのうえで、今後の検討にあたっては、特に以下に整理する点に留意する必要
があると考える。
1. オンライン服薬指導を行う薬剤師


自宅においてオンライン服薬指導を行う薬剤師は、調剤を行う薬局で調剤業
務に従事・勤務している薬剤師であること。
(理由)
調剤業務とは、処方箋の受付・確認、処方監査、疑義照会、薬剤の調製、



調製された薬の鑑査、情報提供、服薬指導、モニタリングといった一連の行
為であり、薬剤師自らが責任を持って実施する必要がある。これにより医療
安全が担保される。
調剤を行った薬局の開設者は、当該薬局の薬剤師にその薬剤に関する情報



提供および服薬指導並びに相談応需を実施させなければならないことが、法
令上義務付けられている。
2. オンライン服薬指導を行う薬剤師の役割、位置付け


薬剤師が自宅から行うオンライン服薬指導は、薬局において調剤業務にあ
たっている薬剤師が行う服薬指導の補完的業務の範囲とならざるを得ないこ
と。

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