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資料3-2 薬剤師が自宅から行うオンライン服薬指導について(基本的な考え方)(橋場構成員提出資料) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24389.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第2回 3/10)《厚生労働省》
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4. 薬剤師が自宅でオンライン服薬指導を実施することが想定されるケース


薬局における業務においては、一般的なテレワークのように、常に薬剤師が
在宅勤務により対応することを前提とした調剤業務もしくは薬剤師業務は想
定されにくいのではないか。



薬剤師が自宅でオンライン服薬指導を実施することが想定されるケースと
しては、たとえば、
・ 家族の具合が悪くなり、勤務先の薬局に出向くことができない
・ コロナ感染または濃厚接触の可能性があるため自宅待機となった
といった場合など、常時テレワークによる対応を前提とする勤務形態は考えに
くい。

5. 他の薬剤師との連携
○ 管理薬剤師が、自宅からオンライン服薬指導を行う薬剤師が有する技能、能力、
経験、知識等について把握できていること。
○ 自宅からオンライン服薬指導を行う薬剤師も、当該薬局における調剤業務に従
事しており、普段から当該薬局の他の薬剤師とのコミュニケーションが図れて
いるなど、薬局の状況を理解できていること。

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