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資料3-2 薬剤師が自宅から行うオンライン服薬指導について(基本的な考え方)(橋場構成員提出資料) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24389.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第2回 3/10)《厚生労働省》 |
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(理由)
調剤時の服薬指導は、責任の所在が一貫している必要があるとの観点から、
まずは実際に調剤を行った薬剤師が行うことが適切である。薬剤師が自宅か
ら行うオンライン服薬指導は、自宅にいる薬剤師が行うことがより適切であ
るとの理由がある場合や、患者の意向に沿う形である必要がある。
具体的には、患者のかかりつけ薬剤師でなければ対応できないケースであ
るために、薬局で現に調剤にあたっている薬剤師が当該かかりつけ薬剤師に
よる服薬指導の必要性があると認めた場合や、薬局で調剤にあたっている薬
剤師と連携の下、当該患者の求めに応じて自宅にいる当該かかりつけ薬剤師
がオンライン服薬指導を行う場合などが想定される。
3. オンライン服薬指導にあたり必要な情報および環境
○
薬剤師が服薬指導を行う際には、対面方式・オンライン方式のいずれの場合
であっても、当該患者の薬剤服用歴をはじめ、併用薬、副作用歴、アレルギー
歴、複数科受診、疑義照会の内容等に関する当該患者の情報の確認が不可欠で
あること。
(理由)
過去に患者から収集・確認した、当該薬局に保管されている調剤録・薬歴
等の記録内容を確認したうえでなければ、適切な服薬指導を行うことができ
ない。
薬剤師が自宅からオンライン服薬指導を行う場合には、対面指導と同様、
患者の正確な薬歴情報の確認・把握が必要。薬剤師が自宅において患者情報
を参照するためには、医療安全の確保、患者・薬剤師双方のプライバシーや
個人情報の保護、安全・適切に服薬指導を行うことができる場所の確保、通
信環境に係るセキュリティの確保等が担保されていなければならない。
・ 画像や音声を伴うやり取りとなるため、薬剤師の同居家族等に、患者
の個人情報やプライバシーが漏洩しないための対策
・ 個人情報の流出防止のため、個人所有のパソコンなどの端末の使用は
不可とすることや、電子媒体・紙媒体を問わず情報の保管方法の厳格
なルールを設けるなどの措置
など
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調剤時の服薬指導は、責任の所在が一貫している必要があるとの観点から、
まずは実際に調剤を行った薬剤師が行うことが適切である。薬剤師が自宅か
ら行うオンライン服薬指導は、自宅にいる薬剤師が行うことがより適切であ
るとの理由がある場合や、患者の意向に沿う形である必要がある。
具体的には、患者のかかりつけ薬剤師でなければ対応できないケースであ
るために、薬局で現に調剤にあたっている薬剤師が当該かかりつけ薬剤師に
よる服薬指導の必要性があると認めた場合や、薬局で調剤にあたっている薬
剤師と連携の下、当該患者の求めに応じて自宅にいる当該かかりつけ薬剤師
がオンライン服薬指導を行う場合などが想定される。
3. オンライン服薬指導にあたり必要な情報および環境
○
薬剤師が服薬指導を行う際には、対面方式・オンライン方式のいずれの場合
であっても、当該患者の薬剤服用歴をはじめ、併用薬、副作用歴、アレルギー
歴、複数科受診、疑義照会の内容等に関する当該患者の情報の確認が不可欠で
あること。
(理由)
過去に患者から収集・確認した、当該薬局に保管されている調剤録・薬歴
等の記録内容を確認したうえでなければ、適切な服薬指導を行うことができ
ない。
薬剤師が自宅からオンライン服薬指導を行う場合には、対面指導と同様、
患者の正確な薬歴情報の確認・把握が必要。薬剤師が自宅において患者情報
を参照するためには、医療安全の確保、患者・薬剤師双方のプライバシーや
個人情報の保護、安全・適切に服薬指導を行うことができる場所の確保、通
信環境に係るセキュリティの確保等が担保されていなければならない。
・ 画像や音声を伴うやり取りとなるため、薬剤師の同居家族等に、患者
の個人情報やプライバシーが漏洩しないための対策
・ 個人情報の流出防止のため、個人所有のパソコンなどの端末の使用は
不可とすることや、電子媒体・紙媒体を問わず情報の保管方法の厳格
なルールを設けるなどの措置
など
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