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参考資料3 薬事分科会審議参加規程 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_R5.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和5年度第1回 10/4)《厚生労働省》 |
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用資料作成関与者」という。)である委員等が含まれている場合には、部会におけ
る審議及び議決は、次によるものとする。
一 申請者から利用資料作成関与者のリストの提出を受け、これに該当する委員
等がある場合には、分科会長は、当該品目の審議開始の際、その氏名を報告す
る。
二 利用資料作成関与者である委員等は、当該資料については発言することがで
きない。ただし、当該委員等の発言が特に必要であると分科会等が認めた場合
に限り、当該委員等は意見を述べることができる。
(競合品目に係る申請資料作成関与者の取扱い)
第7条 第5条の規定は、競合品目(市場において審議品目と競合することが想定
される製品をいい、その数は3品目までとする。以下同じ。)に係る申請資料の作
成に密接に関与した者について準用する。
(特別の利害関係者の取扱い)
第8条 第5条に定めるもののほか、申請者又は競合企業(競合品目を開発中又は
製造販売中の企業をいう。以下同じ。)との間で、審議の公平さに疑念を生じさせ
ると考えられる特別の利害関係を有する委員等は、分科会長に申し出るものとす
る。この場合においては、第5条第2号の規定を準用する。
(競合品目の選定根拠)
第9条 分科会等においては、申請者から提出を受けた競合品目(承認前のものは
開発コード名)、企業名及びその選定根拠に係る資料の妥当性について審議するも
のとし、当該資料は、分科会等終了後速やかに厚生労働省ホームページ上で公開
する。
(議事録)
第10条 委員等が第5条から第8条までの規定に該当する場合においては、その
旨を議事録に記録するものとする。
(寄附金・契約金等)
第11条 「寄附金・契約金等」とは、コンサルタント料・指導料、特許権・特許
権使用料・商標権による報酬、講演・原稿執筆その他これに類する行為による報
酬及び委員等が実質的に使途を決定し得る寄附金・研究契約金(実際に割り当て
られた額をいい、教育研究の奨励を目的として大学等に寄附されるいわゆる奨学
寄附金も含む。)等や、保有している当該企業の株式の株式価値(申告時点)も金
額の計算に含めるものとする。
ただし、委員等本人宛であっても、学部長あるいは施設長等の立場で学部や施
設などの組織に対する寄附金・契約金等を受け取っていることが明らかなものは
除くものとする。
(審議不参加の基準)
第12条 委員等本人又はその家族(配偶者及び一親等の者(両親及び子ども)で
あって、委員等本人と生計を一にする者をいう。以下同じ。)が、第15条に規定
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る審議及び議決は、次によるものとする。
一 申請者から利用資料作成関与者のリストの提出を受け、これに該当する委員
等がある場合には、分科会長は、当該品目の審議開始の際、その氏名を報告す
る。
二 利用資料作成関与者である委員等は、当該資料については発言することがで
きない。ただし、当該委員等の発言が特に必要であると分科会等が認めた場合
に限り、当該委員等は意見を述べることができる。
(競合品目に係る申請資料作成関与者の取扱い)
第7条 第5条の規定は、競合品目(市場において審議品目と競合することが想定
される製品をいい、その数は3品目までとする。以下同じ。)に係る申請資料の作
成に密接に関与した者について準用する。
(特別の利害関係者の取扱い)
第8条 第5条に定めるもののほか、申請者又は競合企業(競合品目を開発中又は
製造販売中の企業をいう。以下同じ。)との間で、審議の公平さに疑念を生じさせ
ると考えられる特別の利害関係を有する委員等は、分科会長に申し出るものとす
る。この場合においては、第5条第2号の規定を準用する。
(競合品目の選定根拠)
第9条 分科会等においては、申請者から提出を受けた競合品目(承認前のものは
開発コード名)、企業名及びその選定根拠に係る資料の妥当性について審議するも
のとし、当該資料は、分科会等終了後速やかに厚生労働省ホームページ上で公開
する。
(議事録)
第10条 委員等が第5条から第8条までの規定に該当する場合においては、その
旨を議事録に記録するものとする。
(寄附金・契約金等)
第11条 「寄附金・契約金等」とは、コンサルタント料・指導料、特許権・特許
権使用料・商標権による報酬、講演・原稿執筆その他これに類する行為による報
酬及び委員等が実質的に使途を決定し得る寄附金・研究契約金(実際に割り当て
られた額をいい、教育研究の奨励を目的として大学等に寄附されるいわゆる奨学
寄附金も含む。)等や、保有している当該企業の株式の株式価値(申告時点)も金
額の計算に含めるものとする。
ただし、委員等本人宛であっても、学部長あるいは施設長等の立場で学部や施
設などの組織に対する寄附金・契約金等を受け取っていることが明らかなものは
除くものとする。
(審議不参加の基準)
第12条 委員等本人又はその家族(配偶者及び一親等の者(両親及び子ども)で
あって、委員等本人と生計を一にする者をいう。以下同じ。)が、第15条に規定
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