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参考資料3 薬事分科会審議参加規程 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_R5.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和5年度第1回 10/4)《厚生労働省》 |
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とし、その申告書を分科会等終了後速やかに厚生労働省ホームページ上で公開す
ることをもって、当該委員等は審議及び議決に加わることができるものとする。
なお、当該議題により影響を受ける企業の数が3社を超える場合には、その影
響の大きい上位3社について自己申告するものとする。
(評価委員会の設置)
第19条 分科会から独立し、委員の過半数が外部有識者等で構成される評価委員
会を設置し、少なくとも年1回、特例的な取扱いを含めた運用状況の評価及び必
要な改善方策の検討を継続的に行う。
なお、評価委員会の委員選定に当たっては、医薬品等によって健康を害した者
を含め、幅広い国民の意見を反映できるよう留意する。
附 則
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年12月19日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年8月6日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年3月30日から施行する。
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ることをもって、当該委員等は審議及び議決に加わることができるものとする。
なお、当該議題により影響を受ける企業の数が3社を超える場合には、その影
響の大きい上位3社について自己申告するものとする。
(評価委員会の設置)
第19条 分科会から独立し、委員の過半数が外部有識者等で構成される評価委員
会を設置し、少なくとも年1回、特例的な取扱いを含めた運用状況の評価及び必
要な改善方策の検討を継続的に行う。
なお、評価委員会の委員選定に当たっては、医薬品等によって健康を害した者
を含め、幅広い国民の意見を反映できるよう留意する。
附 則
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年12月19日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年8月6日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年3月30日から施行する。
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