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参考資料6 日米欧の審議参加ルールの比較 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_R5.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和5年度第1回 10/4)《厚生労働省》 |
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寄附金等の範
囲(例)
(注)寄附金等の範囲の詳細については現 ・コンサルタント・指導
・コンサルタント料・指導料
在明示された文書はないが、これらを示 ・特許権・商標権・著作権等の知的
・特許権・特許権使用料・商標権に
すガイダンスが現在検討されているとこ
よる報酬
財産権
ろ。
・講演・原稿執筆その他これに類す
・報酬、手数料、謝礼、給与(調査
る行為による報酬
経費(旅費、宿泊費等)を除
・委員等が実質的に使途を決定し得
く。
)
る寄附金・研究契約金(奨学寄附
・契約・助成金
金を含む。
)
・株式、ストック・オプション
・当該年度に保有している当該企業
の株式の株式価値
※審議参加に関する確認事項で以下のもの
も対象であることを明確化
贈与された金銭、物品又は不動産の
相当額、提供された役務、供応接待、
遊技、ゴルフ又は旅行の相当額、大学
の寄附講座設置に係る寄附金、委員と
特定企業があらかじめ寄附の約束をし
た上で、所属機関を介さない特段の理
由もなく、非営利団体を介することと
した場合の当該寄附金
競合企業の取
扱い
・競合企業も対象。
・競合企業も対象。
※ 開発中のものも含め、市場において競 ※ FDA は、会議の議題によって、潜在的
合することが想定される製品を「競合品
に諮問委員会の結果に影響を受けうる会
目」とし、競合品目を開発中又は製造販
社のリストを作成する。例えば、医薬品
売中の企業を「競合企業」とする。競合
の承認について議論する会議のために、
3
・競合企業も対象。
囲(例)
(注)寄附金等の範囲の詳細については現 ・コンサルタント・指導
・コンサルタント料・指導料
在明示された文書はないが、これらを示 ・特許権・商標権・著作権等の知的
・特許権・特許権使用料・商標権に
すガイダンスが現在検討されているとこ
よる報酬
財産権
ろ。
・講演・原稿執筆その他これに類す
・報酬、手数料、謝礼、給与(調査
る行為による報酬
経費(旅費、宿泊費等)を除
・委員等が実質的に使途を決定し得
く。
)
る寄附金・研究契約金(奨学寄附
・契約・助成金
金を含む。
)
・株式、ストック・オプション
・当該年度に保有している当該企業
の株式の株式価値
※審議参加に関する確認事項で以下のもの
も対象であることを明確化
贈与された金銭、物品又は不動産の
相当額、提供された役務、供応接待、
遊技、ゴルフ又は旅行の相当額、大学
の寄附講座設置に係る寄附金、委員と
特定企業があらかじめ寄附の約束をし
た上で、所属機関を介さない特段の理
由もなく、非営利団体を介することと
した場合の当該寄附金
競合企業の取
扱い
・競合企業も対象。
・競合企業も対象。
※ 開発中のものも含め、市場において競 ※ FDA は、会議の議題によって、潜在的
合することが想定される製品を「競合品
に諮問委員会の結果に影響を受けうる会
目」とし、競合品目を開発中又は製造販
社のリストを作成する。例えば、医薬品
売中の企業を「競合企業」とする。競合
の承認について議論する会議のために、
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・競合企業も対象。