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参考資料6 日米欧の審議参加ルールの比較 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_R5.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和5年度第1回 10/4)《厚生労働省》
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品目は、審議品目の申請者に申告させ、
その数は3品目までとする。申請者か
ら、競合品目(承認前のものは開発コー
ド名)
、企業名及びその選定根拠に係る
資料の提出を受け、部会等においてその
妥当性を審議する。

過去の寄附金
等の対象範囲

通常、対象となる医薬品と市場で競合す
ると考えられる医薬品を特定して、これ
らの医薬品の製造業者を、潜在的に影響
を受けうる会社のリストに加える。

・原則として、当該品目の審議が行 ・現時点。
われる部会等の開催日の属する年
※ 報告方法は自己申告
度を含め過去3年度。

・現時点(任期期間中)

※ 報告方法は自己申告
※ 場合によっては、過去3年若しくはそ

※ 部会等の開催の都度、その寄附金・契 ・過去の利益相反関係については、
約金等について、最も受取額の多い年度
等につき、報告
※ 報告方法は自己申告
※ 企業による確認作業を実施

appearance issues(注)に関係
する。

れ以上の利害関係が確認されることがあ
る。

(注)外形上利益相反を有している場合に
おける委員会への参加に関する問題;ど
のような場合に参加が認められるのかの
詳細については、これらを示したガイダ
ンスが現在検討されているところ。

親族の対象範


・委員本人
・委員本人
・委員本人
・配偶者及び一親等の者(両親及び ・配偶者、パートナー及び未成年の ・配偶者、パートナー及び子ども、
子ども)であって、本人と生計を
子ども
両親
一にする者

公表の扱い

・審議参加の可否については議事録 ・委員の提出した利益相反の申告書 ・委員が提出した利益相反の申告書
に残し、公表。
や利益相反の権利放棄は、各諮問
及び履歴書はウェブ上に公開。
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