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参考資料4_医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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や頻度が予見不能であることから、その適用を年6か月に限らないこととす
る。
・ 36協定によっても超えられない時間外労働の時間数の上限9として、月及び
年について、36協定上の上限時間数のうち、
「臨時的な必要がある場合」の
上限と同様の水準を定める。
なお、医師の診療業務の公共性・不確実性を踏まえれば、ある月の医療ニー
ズが多く時間外労働が長かった場合に、翌月必ず短くして平均値が一定とな
るように調節することは、地域医療の実情や医師数の制約の下では困難であ
るため、月 100 時間以上の時間外労働が想定される場合の必須の措置として
時間外労働時間数が月 80 時間以上となった段階で後述の追加的健康確保措
置②を講ずることとし、複数月平均による規制は設けず、単月の規制のみと
する。
(地域医療提供体制の確保の観点からの検討)
○ 2024 年4月において全ての診療従事勤務医が(A)水準の適用となることを目指
し、労働時間の短縮に取り組むが、地域医療提供体制の確保の観点からやむを得
ず(A)水準を超えざるを得ない場合が想定される。具体的には、
・ 医師需給は、労働時間を週 60 時間(年間時間外労働 960 時間に相当)程度に
制限し、7%のタスク・シフティングを実現する等の仮定をおく「需要ケー
ス2」において10、2028 年頃に均衡すると推計されるが、この場合であっても
2024 年段階ではまだ約1万人の需給ギャップが存在する。医師養成には約 10
年以上を要することから、2024 年段階での需給ギャップを医師数の増によっ
て埋めることは困難である。また、我が国全体で医師需給が均衡した後も、
引き続き医師の偏在を解消するための取組が必要であり、都道府県単位で偏
在を解消する目標年は、2036 年とされている。
・ 地域によっては医療資源(医療機関・医療従事者)が限られている中で政策
医療の確保と労働時間短縮を両立せねばならず、医療提供体制の確保の責任
主体である都道府県の関与の下、医療計画のサイクル(3年ごと中間見直し・
6年ごと見直し)において必要な改革に取り組む必要がある。第8次医療計
画は 2024 年度~2029 年度末、第9次医療計画は 2030 年度~2035 年度末とな
っている。
・ 医師は、他の職業と比較して特に長時間労働である者の割合が高く、その労
9
労働基準法第 141 条第3項において「第 36 条第1項の協定で定めるところによつ
て労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、同
条第6項に定める要件並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定め
る時間を超えて労働させてはならない」とされているところの「同条第6項に定め
る要件並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」をい
う。
10
医療従事者の需給に関する検討会 第 19 回医師需給分科会(H30.4.12 開催)資
料1
12
る。
・ 36協定によっても超えられない時間外労働の時間数の上限9として、月及び
年について、36協定上の上限時間数のうち、
「臨時的な必要がある場合」の
上限と同様の水準を定める。
なお、医師の診療業務の公共性・不確実性を踏まえれば、ある月の医療ニー
ズが多く時間外労働が長かった場合に、翌月必ず短くして平均値が一定とな
るように調節することは、地域医療の実情や医師数の制約の下では困難であ
るため、月 100 時間以上の時間外労働が想定される場合の必須の措置として
時間外労働時間数が月 80 時間以上となった段階で後述の追加的健康確保措
置②を講ずることとし、複数月平均による規制は設けず、単月の規制のみと
する。
(地域医療提供体制の確保の観点からの検討)
○ 2024 年4月において全ての診療従事勤務医が(A)水準の適用となることを目指
し、労働時間の短縮に取り組むが、地域医療提供体制の確保の観点からやむを得
ず(A)水準を超えざるを得ない場合が想定される。具体的には、
・ 医師需給は、労働時間を週 60 時間(年間時間外労働 960 時間に相当)程度に
制限し、7%のタスク・シフティングを実現する等の仮定をおく「需要ケー
ス2」において10、2028 年頃に均衡すると推計されるが、この場合であっても
2024 年段階ではまだ約1万人の需給ギャップが存在する。医師養成には約 10
年以上を要することから、2024 年段階での需給ギャップを医師数の増によっ
て埋めることは困難である。また、我が国全体で医師需給が均衡した後も、
引き続き医師の偏在を解消するための取組が必要であり、都道府県単位で偏
在を解消する目標年は、2036 年とされている。
・ 地域によっては医療資源(医療機関・医療従事者)が限られている中で政策
医療の確保と労働時間短縮を両立せねばならず、医療提供体制の確保の責任
主体である都道府県の関与の下、医療計画のサイクル(3年ごと中間見直し・
6年ごと見直し)において必要な改革に取り組む必要がある。第8次医療計
画は 2024 年度~2029 年度末、第9次医療計画は 2030 年度~2035 年度末とな
っている。
・ 医師は、他の職業と比較して特に長時間労働である者の割合が高く、その労
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労働基準法第 141 条第3項において「第 36 条第1項の協定で定めるところによつ
て労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、同
条第6項に定める要件並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定め
る時間を超えて労働させてはならない」とされているところの「同条第6項に定め
る要件並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」をい
う。
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医療従事者の需給に関する検討会 第 19 回医師需給分科会(H30.4.12 開催)資
料1
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