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参考資料4_医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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※ この場合、当該医療機関内で診療に従事する医師に対して追加的健康確保措
置を講ずるよう医療機関の管理者に義務付け等することが考えられ、労働基
準法上の管理監督者に当たるような者も当該措置の対象と想定される。
○ この場合、個々の医師に対する追加的健康確保措置が適切に実施されているかに
ついても、医事法制・医療政策の中で実施状況を確認し、未実施であれば実施を
求める(※)仕組みとすることが考えられる。まずは、その実施に係る記録につ
いて医療機関の管理者に保存義務を課し、確認できるようにしておく。
※代償休息が適切に運用されていない場合も、追加的健康確保措置の未実施とし
て適正化を求める。
○ 確認を行う主体は、医事法制・医療政策における義務等であることから、都道府
県とすることが考えられる。その上で、医療機関の労務管理面等を支援してきた
医療勤務環境改善支援センターや、都道府県からは独立のものとなる新たな評価
機能などがどう参画すればよりきめ細かな履行確認となるのか、都道府県の意見
も踏まえつつ引き続き検討を進める。
○ 医事法制においては、例えば医療法において医療機関の管理者に課された各種義
務が履行されない場合に勧告・公表、報告・検査、是正命令、是正命令等に従わ
ない場合の罰則等が規定されている。法体系上のこれらの前例との均衡も踏ま
え、法制上の措置を引き続き検討する。
○ 以上のような仕組みにより追加的健康確保措置の実施を担保していくが、未実施
の場合には都道府県が(B)・(C)水準適用対象としての医療機関の特定を外す
こととなる。その際、(B)水準の適用対象医療機関については、地域医療提供
体制の在り方を含めて検討する。
※ 特定された医療機関でなくなれば、(B)・(C)水準の適用要件を満たさな
いこととなり、それらの水準を前提とした36協定は無効となる。
(追加的健康確保措置:労働法制における位置付け)
○ 追加的健康確保措置については、医療提供体制における医師の健康確保の必要性
から、医事法制・医療政策における義務付けを検討することと併せて、面接指導
については、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)で義務付けられている面
接指導としても位置付け、同法に基づく衛生委員会による調査審議等が及ぶこと
とする方向で検討する。
○ 医師については、(A)・(B)・(C)水準それぞれで異なる36協定における時
間外労働時間数の上限を規定することとなるため、それぞれの適用労働者の範囲
や時間外労働を行う業務の種類、労働者に対する健康福祉確保措置を36協定上
規定する必要がある。
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置を講ずるよう医療機関の管理者に義務付け等することが考えられ、労働基
準法上の管理監督者に当たるような者も当該措置の対象と想定される。
○ この場合、個々の医師に対する追加的健康確保措置が適切に実施されているかに
ついても、医事法制・医療政策の中で実施状況を確認し、未実施であれば実施を
求める(※)仕組みとすることが考えられる。まずは、その実施に係る記録につ
いて医療機関の管理者に保存義務を課し、確認できるようにしておく。
※代償休息が適切に運用されていない場合も、追加的健康確保措置の未実施とし
て適正化を求める。
○ 確認を行う主体は、医事法制・医療政策における義務等であることから、都道府
県とすることが考えられる。その上で、医療機関の労務管理面等を支援してきた
医療勤務環境改善支援センターや、都道府県からは独立のものとなる新たな評価
機能などがどう参画すればよりきめ細かな履行確認となるのか、都道府県の意見
も踏まえつつ引き続き検討を進める。
○ 医事法制においては、例えば医療法において医療機関の管理者に課された各種義
務が履行されない場合に勧告・公表、報告・検査、是正命令、是正命令等に従わ
ない場合の罰則等が規定されている。法体系上のこれらの前例との均衡も踏ま
え、法制上の措置を引き続き検討する。
○ 以上のような仕組みにより追加的健康確保措置の実施を担保していくが、未実施
の場合には都道府県が(B)・(C)水準適用対象としての医療機関の特定を外す
こととなる。その際、(B)水準の適用対象医療機関については、地域医療提供
体制の在り方を含めて検討する。
※ 特定された医療機関でなくなれば、(B)・(C)水準の適用要件を満たさな
いこととなり、それらの水準を前提とした36協定は無効となる。
(追加的健康確保措置:労働法制における位置付け)
○ 追加的健康確保措置については、医療提供体制における医師の健康確保の必要性
から、医事法制・医療政策における義務付けを検討することと併せて、面接指導
については、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)で義務付けられている面
接指導としても位置付け、同法に基づく衛生委員会による調査審議等が及ぶこと
とする方向で検討する。
○ 医師については、(A)・(B)・(C)水準それぞれで異なる36協定における時
間外労働時間数の上限を規定することとなるため、それぞれの適用労働者の範囲
や時間外労働を行う業務の種類、労働者に対する健康福祉確保措置を36協定上
規定する必要がある。
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