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参考資料4_医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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があり、ひいては医療の質及び医療提供体制への影響が懸念される。
○ このため、一定の期間集中的に技能向上のための診療を必要とする医師向けの水
準(以下「集中的技能向上水準」といい、
「(C)水準」と略称する。)を設けるこ
ととし、以下のとおりとする。
(集中的技能向上水準の内容)
○ (C)水準を以下の2類型に整理する。
・ 初期研修医及び原則として日本専門医機構の定める専門研修プログラム/カ
リキュラムに参加する後期研修医であって、予め作成された研修計画に沿って、
一定期間集中的に数多くの診療を行い、様々な症例を経験することが医師(又
は専門医)としての基礎的な技能や能力の修得に必要不可欠である場合・・・(C)
-1
・ 医籍登録後の臨床に従事した期間が6年目以降の者であって、先進的な手術方
法など高度な技能を有する医師を育成することが公益上必要とされる分野(※)
において、指定された医療機関で、一定期間集中的に当該高度特定技能の育成
に関連する診療業務を行う場合・・・(C)-2
※ 高度に専門的な医療を三次医療圏単位又はより広域で提供することによ
り、我が国の医療水準の維持発展を図る必要がある分野であって、そのた
めの技能を一定の期間、集中的に修練する必要がある分野を想定。
○ (C)-1、2いずれも、時間外労働の上限設定に当たっては、それぞれの目的
に応じて何時間の時間外労働があれば必要十分であるかを考慮する必要があるが、
・ 我が国において時間外労働と(C)-1、2の業務の関係性を検証したエビデ
ンスは現在のところ存在しない。
※ ただし、米国においては、米国卒後医学教育認定評議会(ACGME)に
より、レジデントの労働時間について週 80 時間制限が導入されており16、
これは、時間外労働年 1,920 時間に相当する水準である。
・ 日々の医療提供の中に、医師としての能力の向上に資する業務(難しい症例へ
の対応等)とそれ以外の日常の診療業務があるものの、実態においてこれらは
連続的であり、切り分けて考えることは困難である。
○ その上で、
(C)-1、2の上限時間については、2024 年4月の規制適用段階にお
いてはその段階で医師に適用される時間外労働の上限のうち高いものと同じ水準、
すなわち、36協定における「医師限度時間」・「臨時的な必要がある場合」の上
限、及び36協定によっても超えられない時間外労働の上限について、
(B)水準
16
週労働時間のほか、連続勤務時間 28 時間、宿直勤務の頻度は3日に1回まで(4
週間平均)、最低休息時間8時間、強制的な非番の日週当たり1日(4週間平均)と
いった規制がある。
18
○ このため、一定の期間集中的に技能向上のための診療を必要とする医師向けの水
準(以下「集中的技能向上水準」といい、
「(C)水準」と略称する。)を設けるこ
ととし、以下のとおりとする。
(集中的技能向上水準の内容)
○ (C)水準を以下の2類型に整理する。
・ 初期研修医及び原則として日本専門医機構の定める専門研修プログラム/カ
リキュラムに参加する後期研修医であって、予め作成された研修計画に沿って、
一定期間集中的に数多くの診療を行い、様々な症例を経験することが医師(又
は専門医)としての基礎的な技能や能力の修得に必要不可欠である場合・・・(C)
-1
・ 医籍登録後の臨床に従事した期間が6年目以降の者であって、先進的な手術方
法など高度な技能を有する医師を育成することが公益上必要とされる分野(※)
において、指定された医療機関で、一定期間集中的に当該高度特定技能の育成
に関連する診療業務を行う場合・・・(C)-2
※ 高度に専門的な医療を三次医療圏単位又はより広域で提供することによ
り、我が国の医療水準の維持発展を図る必要がある分野であって、そのた
めの技能を一定の期間、集中的に修練する必要がある分野を想定。
○ (C)-1、2いずれも、時間外労働の上限設定に当たっては、それぞれの目的
に応じて何時間の時間外労働があれば必要十分であるかを考慮する必要があるが、
・ 我が国において時間外労働と(C)-1、2の業務の関係性を検証したエビデ
ンスは現在のところ存在しない。
※ ただし、米国においては、米国卒後医学教育認定評議会(ACGME)に
より、レジデントの労働時間について週 80 時間制限が導入されており16、
これは、時間外労働年 1,920 時間に相当する水準である。
・ 日々の医療提供の中に、医師としての能力の向上に資する業務(難しい症例へ
の対応等)とそれ以外の日常の診療業務があるものの、実態においてこれらは
連続的であり、切り分けて考えることは困難である。
○ その上で、
(C)-1、2の上限時間については、2024 年4月の規制適用段階にお
いてはその段階で医師に適用される時間外労働の上限のうち高いものと同じ水準、
すなわち、36協定における「医師限度時間」・「臨時的な必要がある場合」の上
限、及び36協定によっても超えられない時間外労働の上限について、
(B)水準
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週労働時間のほか、連続勤務時間 28 時間、宿直勤務の頻度は3日に1回まで(4
週間平均)、最低休息時間8時間、強制的な非番の日週当たり1日(4週間平均)と
いった規制がある。
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