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【資料4-2】後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会 中間取りまとめ(本文) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35743.html
出典情報 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第4回 10/13)《厚生労働省》
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他方、医療機関等が後発品選定の際に最も重要視している点として 4 、企業の信頼 性

や供給の安定性が挙げられる 5 。
②対応の方向性
(基本的な考え方)


品質が確保された後発品を安定供給できる企業が市場で評価され、結果的に優位とな
ることを目指す。

(可視化する情報や時期)


可視化する情報については、既存の取組である 安定供給体制等を指標とした製造販売
業者に関する情報提供項目及び業界団体が挙げている事項を基本としつつ、以上の目
的を踏まえ、医療関係者等のニーズを踏まえたものとすべきである。
例えば、主な項目として、以下の情報を公開すべきである。


安定供給体制に関する情報:安定供給に係る責任者や担当者の有無、安定供給マ
ニュアルの運用状況、共同開発の有無、製剤製造企業名(委託企業含む。)、原薬
製造国、供給不安発生時の事後対応



供給状況に関する情報:自社品目の出荷状況、出荷停止 や回収事例





自社の情報提供状況に関する情報:医療関係者への情報提供の状況





緊急時の対応手法に関する情報:余剰製造能力の確保又は在庫による対応



業界全体の安定供給への貢献に関する情報:他社の出荷停止品目等に対する増産
対応









公表する時期については、情報ごとに設定すべきである。例えば、安定供給体制に関
する情報のように年間で変動がない情報については最低でも年度に1回、限定出荷等
の供給情報については随時更新すべきである。

(可視化した情報の評価方法)


各公表事項については、一定の基準を設定した上で、当該基準に基づき厚生労働省が
評価を行う。また、企業に対するフィードバックの手法については引き続き検討すべ
きである。



企業評価には公表事項以外の情報(例えば、供給計画及びその実績等)も反映するこ
ととし、当該情報については厚生労働省にのみ提出を行う。



この際、企業に求められる最低限の基準を満たさない場合には低い評価とし、当該基
準を超えるような指標(業界全体の安定供給への貢献に関する情報)を満たす場合は
高い評価とする、といったメリハリをつける。

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後発医薬品使用促進ロードマップに関する調査報告書(令和5年3月)
病院において、「信頼感のある後発医薬品メーカーの製品であること」 が約 18 %、「欠品(品切れ)
のない会社の製品であること」が約 18 %であり、「納入価が低いこと」の約5%より高 かった(後発
医薬品使用促進ロードマップに関する調査報告書(令和5年3月)

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