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薬費-2参考2○高額医薬品(認知症薬)に対する対応について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211220_00017.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会・薬価専門部会 合同部会(第1回 10/4)《厚生労働省》 |
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中医協 費-1
5 . 9 . 1 3
価格調整の対象範囲のあり方:諸外国の現状
国
英国
(イングランド及び
スコットランド)
医薬品の価格決定方法
医療機器の価格決定方法
(イングランド)Voluntary schemeで定められた範囲で自由価格
償還申請の過程で、企業が償還価格の引き下げを依頼することがある
(スコットランド)PPRSで定められた範囲で自由価格
償還申請の過程で、企業が償還価格の引き下げを依頼することがある
医療機器に公定価格はなく、自由価格で
取引されている
フランス
製薬企業とCEPSとの価格交渉により決定
DRGに含まれる医療機器は入札により価
格が決定される
LPPRに収載されている医療機器は購入
価格の上限のみが公定価格で定められて
いる
オーストラリア
(PBAC及びMSAC)
製薬企業とDoHとの価格交渉により決定
医療機器の規制区分のうちクラスIを除
いた機器については公定価格が定められ
ている
カナダ
PMPRBが上限価格を設定
pCPAにて各州が企業と共同交渉をして価格が決定(その際、CADTHの
評価結果が判断材料となる)
オランダ
英国、フランス、ベルギー、ドイツを参照し、4つの国の平均卸売価格を
上限値とする
LIST1-aの医薬品はVWSによって類似薬効間の平均薬価が参照され、償
還可能価格の上限値が設定される
List1-bの医薬品は自由価格だが、卸売価格を超えないように設定される
調査未実施
スウェーデン
<外来処方箋医薬品>製薬企業とTLV、NT Councilと交渉により決定
<院内医薬品>製薬企業とTLV、NT Councilと交渉により決定
調査未実施
米国
画期性・有効性・安全性・マーケットシェアなどを考慮し市場戦略に基
づいて製薬企業の自由裁量で決定される
取引価格(実勢価格)は製薬会社と購入者(卸売業者、薬局、医療機
関)との交渉によりディスカウントやリベートを含めて設定される
調査未実施
各州の保健省レベル、または個々の病院
レベルで償還及び価格交渉が行われる
PPRS; Pharmaceutical Price Regulation Scheme, CEPS; comite economique des prodults de sante, DRG; Diangnosis Related Group, DoH; Department of Health, LPPR; Liste de produits et prestations
remboursabkes, PMPRB; Patented Medicine Prices Review Board, pCPA; pan-Canadian Pharmaceutocal Alliance, VWS; Ministry of Health, Welfare and Sport, TLV; The Dental and Pharmaceutical Benefits
Agency, NT Council; The New Therapies Coucil
出典 諸外国における医薬品・医療機器の費用対効果評価に関する状況調査報告書
(令和5年3月版, 厚生労働省委託事業)
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価格調整の対象範囲のあり方:諸外国の現状
国
英国
(イングランド及び
スコットランド)
医薬品の価格決定方法
医療機器の価格決定方法
(イングランド)Voluntary schemeで定められた範囲で自由価格
償還申請の過程で、企業が償還価格の引き下げを依頼することがある
(スコットランド)PPRSで定められた範囲で自由価格
償還申請の過程で、企業が償還価格の引き下げを依頼することがある
医療機器に公定価格はなく、自由価格で
取引されている
フランス
製薬企業とCEPSとの価格交渉により決定
DRGに含まれる医療機器は入札により価
格が決定される
LPPRに収載されている医療機器は購入
価格の上限のみが公定価格で定められて
いる
オーストラリア
(PBAC及びMSAC)
製薬企業とDoHとの価格交渉により決定
医療機器の規制区分のうちクラスIを除
いた機器については公定価格が定められ
ている
カナダ
PMPRBが上限価格を設定
pCPAにて各州が企業と共同交渉をして価格が決定(その際、CADTHの
評価結果が判断材料となる)
オランダ
英国、フランス、ベルギー、ドイツを参照し、4つの国の平均卸売価格を
上限値とする
LIST1-aの医薬品はVWSによって類似薬効間の平均薬価が参照され、償
還可能価格の上限値が設定される
List1-bの医薬品は自由価格だが、卸売価格を超えないように設定される
調査未実施
スウェーデン
<外来処方箋医薬品>製薬企業とTLV、NT Councilと交渉により決定
<院内医薬品>製薬企業とTLV、NT Councilと交渉により決定
調査未実施
米国
画期性・有効性・安全性・マーケットシェアなどを考慮し市場戦略に基
づいて製薬企業の自由裁量で決定される
取引価格(実勢価格)は製薬会社と購入者(卸売業者、薬局、医療機
関)との交渉によりディスカウントやリベートを含めて設定される
調査未実施
各州の保健省レベル、または個々の病院
レベルで償還及び価格交渉が行われる
PPRS; Pharmaceutical Price Regulation Scheme, CEPS; comite economique des prodults de sante, DRG; Diangnosis Related Group, DoH; Department of Health, LPPR; Liste de produits et prestations
remboursabkes, PMPRB; Patented Medicine Prices Review Board, pCPA; pan-Canadian Pharmaceutocal Alliance, VWS; Ministry of Health, Welfare and Sport, TLV; The Dental and Pharmaceutical Benefits
Agency, NT Council; The New Therapies Coucil
出典 諸外国における医薬品・医療機器の費用対効果評価に関する状況調査報告書
(令和5年3月版, 厚生労働省委託事業)
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