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薬費-2参考2○高額医薬品(認知症薬)に対する対応について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211220_00017.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会・薬価専門部会 合同部会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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価格調整の対象範囲のあり方に係る論点
現状・課題



これまでの議論において、高額医薬品について、価格調整範囲の見直しを検討すべきとのご意見をいただいている。

○ 専門組織の意見書において、費用対効果評価においては評価対象技術と比較対照技術の価格差を対象に評価を行っているにも関
わらず、価格調整範囲は加算部分等とされており、対象範囲が一致していないと指摘されている。


諸外国においては、価格調整を行う場合において、調整範囲を価格の一部に限定するのではなく、費用対効果の閾値となる価格
を参考に、企業との価格交渉を行って価格調整を行う等の方法を採用している。

論点



高額医薬品における価格調整範囲の見直しについて、
・ 専門組織の意見書において、比較対照技術と評価対象技術の差である費用対効果評価の評価範囲と、価格調整範囲が一致し
ていないこと、
・ 諸外国においては、企業と価格交渉がなされる場合に、費用対効果評価の閾値となる価格が参考とされる場合があること、
・ これまでに費用対効果評価の分析を行い、実績を重ねている。特に、価格調整に当たっては、科学的な確からしさの観点も
含め一定の幅に対応できるよう階段方式で行っていること、
等から、価格調整のあり方についてどのように考えるか。 また、価格引き上げの際等の条件についてどのように考えるか。

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