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薬-1参考○令和6年度薬価改定について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00075.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第211回 10/18)《厚生労働省》
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新薬の薬価改定時の加算
論 点

薬価改定時における現状の補正加算の範囲及び算定方法、その評価に用いるデータと評価方法に関して、イノベーション評価の観
点からどのように考えるか。
これまでの主な意見
• 加算実績を見ると低い加算率が適用されているものが大部分であり、然るべき場合は、現行ルールの範囲内で、もう少し高めの加算
率を適用するなどの運用を検討しても良いのではないか。

• イノベーションの評価やメリハリの観点から、加算率の幅を広げることも一案。
• 併算定不可の項目については、評価をしても良いが、全ての場合に併算定可能にするかどうかは議論が必要。
• 真の臨床的有用性の検証について、評価の対象となるデータ・エビデンスの拡充が関係業界から要望されているが、具体的なデー
タ・エビデンスについて、具体的な品目の例なども含めて業界側から詳細な説明をいただきたい。
• 効能追加や新たなエビデンスによって医療現場で評価されること自体が、企業の利益増につながる。評価の見直しに当たっては、市
場規模と医療保険財政への影響を踏まえて議論する必要がある。
• 真の臨床的有用性を証明すること自体、非常にハードルの高いものであり、加算による評価が必要。【専門委員】
【関係業界の主な意見】
• 評価対象となるデータ・エビデンス範囲を拡大すべき。効能追加を行った場合の加算の適否や併算定などを見直しすべき。

• 上市時点では証明が難しい再生医療等製品の価値について、上市後に反映できる仕組みを設けるべき。
【薬価算定組織の意見】
• 複数の効能追加がなされた場合には、追加された効能ごとに加算の該当性を判断し、加算の併算定を認めてはどうか。
• 薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法を見直してはどうか。

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