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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525.html |
出典情報 | 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(10/26)《厚生労働省》 |
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を推進するものであるため、特定行為研修修了者の養成を積極的に進めて
いくことが重要である。
このため、国においては、特定行為研修の指定研修機関の設置準備や運
営を支援するとともに、病院等に勤務する看護師等が特定行為研修を円滑
に受講できるよう、地域医療介護総合確保基金の活用等を通じた特定行為
研修の受講支援等を行うことが重要である。また、特定行為研修が看護師
の資質向上やタスク・シフト/シェアに資することを、病院等に対して積
極的に周知していく必要がある。
各地域において特定行為研修修了者の養成・確保が進むよう、都道府県
は、医療計画において、特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師
の就業者数の目標を設定し、目標達成に向けた具体的な取組を推進するこ
とが重要である。なお、取組の実効性を高める観点から、当該目標数の設
定に当たっては、可能な限り二次医療圏ごとや分野・領域別の設定を検討
することが重要である。
病院等においては、多くの看護師が特定行為研修を受講しやすい仕組み
の構築を図るとともに、特定行為研修を通じて得られた知識・技能を病院
等の実際の業務の中で積極的に活用していく環境整備に努めることが必要
である。加えて、特定行為研修を実施する指定研修機関は、訪問看護ステ
ーション等の在宅医療領域の看護師に対する受講機会の積極的な提供に努
めることが望まれる。
第五
一
看護師等の就業の促進に関する事項
新規養成、復職支援及び定着促進を三本柱にした取組の推進
今後、現役世代(担い手)が急減する中で、増大する看護ニーズに対応
していくためには、看護師等の確保に向けて、新規養成、復職支援及び定
着促進を三本柱とした取組を推進していくことが重要である。こうした観
点から、潜在看護師等(就業していない看護師等をいう。以下同じ。)に対
する復職支援の充実を図るとともに、就業している看護師等のスキルアッ
プを推進していくことが必要である。
また、第一の二のとおり、看護師等の需給の状況は、地域別・領域別に
差異がある状況となっており、地域・領域ごとの課題に応じた看護師等の
確保対策を講じていくことが重要になっている。
法に基づき、看護師等の就業の促進等に係る業務を実施するため、各都
道府県に都道府県ナースセンターを設置するとともに、都道府県ナースセ
ンターの指導等の援助等を行う中央ナースセンターを設置している。看護
師等の就業の促進を図るため、二から六までのとおり、都道府県ナースセ
18
いくことが重要である。
このため、国においては、特定行為研修の指定研修機関の設置準備や運
営を支援するとともに、病院等に勤務する看護師等が特定行為研修を円滑
に受講できるよう、地域医療介護総合確保基金の活用等を通じた特定行為
研修の受講支援等を行うことが重要である。また、特定行為研修が看護師
の資質向上やタスク・シフト/シェアに資することを、病院等に対して積
極的に周知していく必要がある。
各地域において特定行為研修修了者の養成・確保が進むよう、都道府県
は、医療計画において、特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師
の就業者数の目標を設定し、目標達成に向けた具体的な取組を推進するこ
とが重要である。なお、取組の実効性を高める観点から、当該目標数の設
定に当たっては、可能な限り二次医療圏ごとや分野・領域別の設定を検討
することが重要である。
病院等においては、多くの看護師が特定行為研修を受講しやすい仕組み
の構築を図るとともに、特定行為研修を通じて得られた知識・技能を病院
等の実際の業務の中で積極的に活用していく環境整備に努めることが必要
である。加えて、特定行為研修を実施する指定研修機関は、訪問看護ステ
ーション等の在宅医療領域の看護師に対する受講機会の積極的な提供に努
めることが望まれる。
第五
一
看護師等の就業の促進に関する事項
新規養成、復職支援及び定着促進を三本柱にした取組の推進
今後、現役世代(担い手)が急減する中で、増大する看護ニーズに対応
していくためには、看護師等の確保に向けて、新規養成、復職支援及び定
着促進を三本柱とした取組を推進していくことが重要である。こうした観
点から、潜在看護師等(就業していない看護師等をいう。以下同じ。)に対
する復職支援の充実を図るとともに、就業している看護師等のスキルアッ
プを推進していくことが必要である。
また、第一の二のとおり、看護師等の需給の状況は、地域別・領域別に
差異がある状況となっており、地域・領域ごとの課題に応じた看護師等の
確保対策を講じていくことが重要になっている。
法に基づき、看護師等の就業の促進等に係る業務を実施するため、各都
道府県に都道府県ナースセンターを設置するとともに、都道府県ナースセ
ンターの指導等の援助等を行う中央ナースセンターを設置している。看護
師等の就業の促進を図るため、二から六までのとおり、都道府県ナースセ
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