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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525.html |
出典情報 | 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(10/26)《厚生労働省》 |
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との課題の抽出に貢献するとともに、抽出された当該課題の解決に向けて、
無料職業紹介などの業務を実施していくことが重要である。
また、地域の課題に応じた看護師等確保対策の実施に当たっては、二次
医療圏を越えた対策等が必要になることから、都道府県、都道府県の職能
団体、病院等の地域の関係者が連携して取組を進めていくことが望まれる。
五
領域の課題に応じた看護師等の確保
第一の二のとおり、領域別の今後の看護師等の需給の状況を勘案すると、
訪問看護については、看護師等の確保の必要性が高い一方で、看護師等の
確保が難しい状況となっており、訪問看護における看護師等の確保を推進
していくことが重要になっている。
このため、都道府県においては、医療計画において、地域の実情を踏ま
えて、地域医療介護総合確保基金の活用や都道府県ナースセンターにおけ
る取組の充実など、訪問看護に従事する看護師等を確保するための方策を
定め、当該方策の着実な実施を図ることが重要である。
都道府県ナースセンターや都道府県の職能団体において、地域の関係団
体と連携して、訪問看護での就業に資する実践的な研修を積極的に実施す
るとともに、都道府県ナースセンターは、個々の看護師等の意向やこれま
でのキャリア等を踏まえつつ、訪問看護に係る職業紹介を推進することが
重要である。また、人材確保に当たっては、事業所における雇用管理及び
勤務環境整備の適切な実施や、経営の安定化等も重要であるため、都道府
県ナースセンターや都道府県の職能団体においては、地域の関係団体と連
携して、訪問看護ステーション、看護小規模多機能型居宅介護事業所等の
管理者に対する研修や相談を実施していくことが重要である。
また、訪問看護ステーションについては、経営規模の拡大によって、経
営の安定化及び提供する訪問看護サービスの質の向上が図られ、安定的・
効率的な人材確保に資するものと期待される。
訪問看護ステーションにおいては、地域の実情等を踏まえつつ、地方公
共団体や事業所間の連携や事業者規模の拡大について、検討を進めていく
ことが望まれる。
あわせて、出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、
産後も安心して子育てができる支援体制を確保するため、母子保健法(昭
和 40 年法律第 141 号)において産後ケア事業が位置付けられたことを踏ま
えて、産後ケア事業の実施に当たって必要となる助産師等の確保を図るこ
とが重要である。
六
生涯にわたる看護師等の就業推進
21
無料職業紹介などの業務を実施していくことが重要である。
また、地域の課題に応じた看護師等確保対策の実施に当たっては、二次
医療圏を越えた対策等が必要になることから、都道府県、都道府県の職能
団体、病院等の地域の関係者が連携して取組を進めていくことが望まれる。
五
領域の課題に応じた看護師等の確保
第一の二のとおり、領域別の今後の看護師等の需給の状況を勘案すると、
訪問看護については、看護師等の確保の必要性が高い一方で、看護師等の
確保が難しい状況となっており、訪問看護における看護師等の確保を推進
していくことが重要になっている。
このため、都道府県においては、医療計画において、地域の実情を踏ま
えて、地域医療介護総合確保基金の活用や都道府県ナースセンターにおけ
る取組の充実など、訪問看護に従事する看護師等を確保するための方策を
定め、当該方策の着実な実施を図ることが重要である。
都道府県ナースセンターや都道府県の職能団体において、地域の関係団
体と連携して、訪問看護での就業に資する実践的な研修を積極的に実施す
るとともに、都道府県ナースセンターは、個々の看護師等の意向やこれま
でのキャリア等を踏まえつつ、訪問看護に係る職業紹介を推進することが
重要である。また、人材確保に当たっては、事業所における雇用管理及び
勤務環境整備の適切な実施や、経営の安定化等も重要であるため、都道府
県ナースセンターや都道府県の職能団体においては、地域の関係団体と連
携して、訪問看護ステーション、看護小規模多機能型居宅介護事業所等の
管理者に対する研修や相談を実施していくことが重要である。
また、訪問看護ステーションについては、経営規模の拡大によって、経
営の安定化及び提供する訪問看護サービスの質の向上が図られ、安定的・
効率的な人材確保に資するものと期待される。
訪問看護ステーションにおいては、地域の実情等を踏まえつつ、地方公
共団体や事業所間の連携や事業者規模の拡大について、検討を進めていく
ことが望まれる。
あわせて、出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、
産後も安心して子育てができる支援体制を確保するため、母子保健法(昭
和 40 年法律第 141 号)において産後ケア事業が位置付けられたことを踏ま
えて、産後ケア事業の実施に当たって必要となる助産師等の確保を図るこ
とが重要である。
六
生涯にわたる看護師等の就業推進
21