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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525.html |
出典情報 | 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(10/26)《厚生労働省》 |
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なお、学校教育においても、各学校段階を通して職場体験やインターン
シップを含めた看護・福祉に関する体験学習の機会の充実に努めるなど、
これから看護の道を志す若者の看護師等の役割に対する理解が促進される
よう適切な進路指導を行う必要がある。
あわせて、看護師等の専門性の具体的な内容及び役割並びに特定行為研
修修了者、専門看護師、認定看護師その他の専門性の高い看護師の専門性
の具体的な内容及び役割を発信することも重要である。
二
調査研究の推進
近年、医学・医療の高度化・専門化、生活様式・価値観の多様化に加え、
多発する災害や新型コロナウイルス感染症の感染拡大などにより、看護に
対する国民のニーズも高度化・多様化している。チーム医療の中で、看護
の専門性を発揮し、国民のニーズに応えていけるよう、科学的根拠に基づ
く看護実践やAI・ICTの活用といった技術水準の向上や業務効率化へ
の取組が必要である。
このため、効果的かつ効率的な質の高い看護を実現するための研究を行
う研究者の育成や広く看護現場で活用される看護ケアの評価、在宅におけ
る看護技術等看護全般にわたる研究が求められており、国としてもこれら
に対する支援策を講じていくことが重要である。
三
看護師等の確保を図るための看護補助者による業務実施の推進
現役世代(担い手)が急減していく一方で、高齢化の進行に伴って看護
ニーズが増大している状況において、看護師等が実施する必要がある診療
の補助又は療養上の世話に係る業務について、必要な看護師等の確保を図
っていくためには、看護補助者が実施可能な業務については、看護補助者
が担っていく環境を整備していくことが重要になる。
このため、国においては、看護補助者の業務に必要な知識・技術の習得
に向けた研修プログラムの開発、看護補助者の活用や病院等での呼称に関
する好事例の情報発信、病院管理者等を対象とした看護補助者の活用に関
するセミナーの開催などの取組を行うことが重要である。
また、都道府県ナースセンターにおいては、地域の実情や病院等のニー
ズに応じて、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)に定める必要な届出を
行った上で、看護師等の無料職業紹介と併せて、看護補助者の無料職業紹
介も実施することが重要である。
診療報酬において、看護補助者の配置に係る加算や看護補助者に対して
より充実した研修を実施した場合等の評価を行っており、病院等において
は、これらを活用しつつ、看護補助者による業務実施を推進していくこと
25
シップを含めた看護・福祉に関する体験学習の機会の充実に努めるなど、
これから看護の道を志す若者の看護師等の役割に対する理解が促進される
よう適切な進路指導を行う必要がある。
あわせて、看護師等の専門性の具体的な内容及び役割並びに特定行為研
修修了者、専門看護師、認定看護師その他の専門性の高い看護師の専門性
の具体的な内容及び役割を発信することも重要である。
二
調査研究の推進
近年、医学・医療の高度化・専門化、生活様式・価値観の多様化に加え、
多発する災害や新型コロナウイルス感染症の感染拡大などにより、看護に
対する国民のニーズも高度化・多様化している。チーム医療の中で、看護
の専門性を発揮し、国民のニーズに応えていけるよう、科学的根拠に基づ
く看護実践やAI・ICTの活用といった技術水準の向上や業務効率化へ
の取組が必要である。
このため、効果的かつ効率的な質の高い看護を実現するための研究を行
う研究者の育成や広く看護現場で活用される看護ケアの評価、在宅におけ
る看護技術等看護全般にわたる研究が求められており、国としてもこれら
に対する支援策を講じていくことが重要である。
三
看護師等の確保を図るための看護補助者による業務実施の推進
現役世代(担い手)が急減していく一方で、高齢化の進行に伴って看護
ニーズが増大している状況において、看護師等が実施する必要がある診療
の補助又は療養上の世話に係る業務について、必要な看護師等の確保を図
っていくためには、看護補助者が実施可能な業務については、看護補助者
が担っていく環境を整備していくことが重要になる。
このため、国においては、看護補助者の業務に必要な知識・技術の習得
に向けた研修プログラムの開発、看護補助者の活用や病院等での呼称に関
する好事例の情報発信、病院管理者等を対象とした看護補助者の活用に関
するセミナーの開催などの取組を行うことが重要である。
また、都道府県ナースセンターにおいては、地域の実情や病院等のニー
ズに応じて、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)に定める必要な届出を
行った上で、看護師等の無料職業紹介と併せて、看護補助者の無料職業紹
介も実施することが重要である。
診療報酬において、看護補助者の配置に係る加算や看護補助者に対して
より充実した研修を実施した場合等の評価を行っており、病院等において
は、これらを活用しつつ、看護補助者による業務実施を推進していくこと
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