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【資料5】短期入所療養介護 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》 |
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短期入所療養介護の概要・人員基準・設備基準
社保審-介護給付費分科会
第219回(R5.7.10)
資料5
短期入所療養介護の基本方針
短期入所療養介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居
宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の
下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活
の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号第141条)
必要となる人員・設備等
短期入所療養介護を行うことのできる施設は次のとおりであり、必要な人員・設備等は、原則として
それぞれの施設として満たすべき基準による。
○ 介護老人保健施設
○ 療養病床を有する病院若しくは診療所
○ 診療所
○ 介護医療院
※診療所(療養病床を有するものを除く。)においては、以下の要件を満たすこと。
・床面積は利用者1人につき6.4㎡とすること
・食堂及び浴室を有すること
・機能訓練を行うための場所を有すること
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社保審-介護給付費分科会
第219回(R5.7.10)
資料5
短期入所療養介護の基本方針
短期入所療養介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居
宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の
下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活
の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号第141条)
必要となる人員・設備等
短期入所療養介護を行うことのできる施設は次のとおりであり、必要な人員・設備等は、原則として
それぞれの施設として満たすべき基準による。
○ 介護老人保健施設
○ 療養病床を有する病院若しくは診療所
○ 診療所
○ 介護医療院
※診療所(療養病床を有するものを除く。)においては、以下の要件を満たすこと。
・床面積は利用者1人につき6.4㎡とすること
・食堂及び浴室を有すること
・機能訓練を行うための場所を有すること
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