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【資料5】短期入所療養介護 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》
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論点①医療ニーズのある利用者の受入促進
論点①
■ 高齢者は急性疾患や治療に伴う安静臥床等の影響により、ADLや認知機能等が容易に低下を来すことが
指摘されており、一般病棟に入院することにより、ADL等の生活機能や要介護度が悪化することが報告さ
れている。
■ 介護老人保健施設の短期入所療養介護において急性疾患に対する医療的処置を行った利用者の74.0%が認
知症日常生活自立度Ⅱa以上の認知症患者である一方、97.4%の利用者が身体拘束なしで治療管理が行われ
ており、高齢者の特性を踏まえつつ治療が行われている。
■ 総合医学管理加算は、介護老人保健施設が医療ニーズのある利用者の受入を促進するため、令和3年度
介護報酬改定において創設され、算定状況は、概ね40~60件/月程度である。
■ 総合医学管理加算は、当該日に短期入所を利用することが予定されていない者に対し、治療管理を行う
ことに対する評価であるが、急性疾患に対する医療的処置を行った短期入所療養介護の利用者のうち、
51.0%が予め予定されていた短期入所の利用時に治療管理が行われた者であった。
■ また、急性疾患に対する医療的処置を行った利用者について、総合医学管理加算の算定日数の上限であ
る7日を超えて治療を継続し、治癒した者が一定数いる。
■ 治療管理を目的とする短期入所療養介護の利用について、関係者への周知や連携体制の構築を推進する
とともに、介護報酬上の対応として、施設における対応能力の強化を図るためにどのような対応が考えら
れるか。

対応案
■ 総合医学管理加算について、医療ニーズのある利用者の受け入れを更に促進していくため、元々予定さ
れていた短期入所において治療管理を行った場合についても評価することとしてはどうか。
■ 総合医学管理加算の算定日数は7日を限度としているが、必要な治療管理を評価する観点から、算定日
数を10日に延長してはどうか。
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