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(参考資料2)「精神科医療における倫理と虐待予防について」(吉川構成員提出資料) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24234.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第6回 3/3)《厚生労働省》 |
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令和4年3月3日
暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
資料
3
令和4年3月3日
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
令和4年3月3日
暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
資料
2
令和4年3月3日
精神科医療における倫理と虐待予防について
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
令和4年3月3日
暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
参考資料
2
令和4年3月3日
資料
1
一般社団法人日本精神科看護協会
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
参考資料
3
参考資料
4
会長 吉川隆博
令和4年3月3日
私たち精神科看護職は「こころの健康を通して、だれもが安心して暮らせる社会をつくり
資料
5
令和4年3月3日
ます」という日本精神科看護協会(以下、本協会と称す。
)の理念に基づき、医療機関及び地
暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
令和4年3月3日
域において日々看護を提供している。
資料
6
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築では、精神障害の有無や程度にかかわ
て暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
令和4年3月3日
らず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができる地域づくりをめざしているが、それら
資料
7
の実現には、全国地域で安心して利用できる精神医療・看護の存在と役割が欠かせないと考
て暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
令和4年3月3日
資料
えている。そこで、第
5 回検討会で論点となった、虐待の防止に係る取組と、隔離・身体的
8
暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
令和4年3月3日
拘束の最小化に係る取組について、本協会としての意見を以下に述べる。
心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
資料
9
1.権利擁護等に関する看護職の基本的な考え方
人は本来、生命、自由および幸福追求に対する権利、その他の人権を有し、個人として尊
重されるべき存在であり、障害や疾病、文化的背景・価値観・信条等により制約を受ける
ことなく、敬意がこめられた看護を受ける権利があると考える。
本協会が 2021 年 5 月に改正した「精神科看護職の倫理綱領」では、看護職はいかなると
きも、対象となる人々の人権、尊厳を守る「アドボケイト」の立場と役割があることを明
示した。
そのような役割を遂行するためには、倫理的行動を個人の責務としてとらえるだけでなく、
精神科看護職が所属する組織全体が倫理的感受性を育み、倫理的課題の解決に向けて尽力
するといった組織の自浄作用が求められると考える。
現在、本協会においては都道府県単位で倫理に関する研修会等の教育・指導が担える指導
者を育成し、全国の看護職の倫理的感性向上を目的とした取り組みを行っている。
しかし、組織で培われてきた職場風土や文化を見直しながら組織内で変革していくことは
容易ではなく、そこには様々な要因がある。(疾病の特徴・看護職のパターナリズムや倫
理ジレンマ)
こういった課題を踏まえ医療機関の倫理的感性を高め、虐待等の予防に努めるためには、
各組織の自助努力だけでなく、国や地方公共団体が主体となった継続的な倫理的教育及び
指導を医療機関に提供する体制整備が必要であると考える。
さらに精神科医療機関相互のピアレビューを導入することで、第三者で構成する評価委員
会を設置し、適正な医療サービスが提供できる仕組みの構築が必要である。
参考資料
5
暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
資料
3
令和4年3月3日
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
令和4年3月3日
暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
資料
2
令和4年3月3日
精神科医療における倫理と虐待予防について
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
令和4年3月3日
暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
参考資料
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令和4年3月3日
資料
1
一般社団法人日本精神科看護協会
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
参考資料
3
参考資料
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会長 吉川隆博
令和4年3月3日
私たち精神科看護職は「こころの健康を通して、だれもが安心して暮らせる社会をつくり
資料
5
令和4年3月3日
ます」という日本精神科看護協会(以下、本協会と称す。
)の理念に基づき、医療機関及び地
暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
令和4年3月3日
域において日々看護を提供している。
資料
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精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築では、精神障害の有無や程度にかかわ
て暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
令和4年3月3日
らず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができる地域づくりをめざしているが、それら
資料
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の実現には、全国地域で安心して利用できる精神医療・看護の存在と役割が欠かせないと考
て暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
令和4年3月3日
資料
えている。そこで、第
5 回検討会で論点となった、虐待の防止に係る取組と、隔離・身体的
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暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
令和4年3月3日
拘束の最小化に係る取組について、本協会としての意見を以下に述べる。
心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
資料
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1.権利擁護等に関する看護職の基本的な考え方
人は本来、生命、自由および幸福追求に対する権利、その他の人権を有し、個人として尊
重されるべき存在であり、障害や疾病、文化的背景・価値観・信条等により制約を受ける
ことなく、敬意がこめられた看護を受ける権利があると考える。
本協会が 2021 年 5 月に改正した「精神科看護職の倫理綱領」では、看護職はいかなると
きも、対象となる人々の人権、尊厳を守る「アドボケイト」の立場と役割があることを明
示した。
そのような役割を遂行するためには、倫理的行動を個人の責務としてとらえるだけでなく、
精神科看護職が所属する組織全体が倫理的感受性を育み、倫理的課題の解決に向けて尽力
するといった組織の自浄作用が求められると考える。
現在、本協会においては都道府県単位で倫理に関する研修会等の教育・指導が担える指導
者を育成し、全国の看護職の倫理的感性向上を目的とした取り組みを行っている。
しかし、組織で培われてきた職場風土や文化を見直しながら組織内で変革していくことは
容易ではなく、そこには様々な要因がある。(疾病の特徴・看護職のパターナリズムや倫
理ジレンマ)
こういった課題を踏まえ医療機関の倫理的感性を高め、虐待等の予防に努めるためには、
各組織の自助努力だけでなく、国や地方公共団体が主体となった継続的な倫理的教育及び
指導を医療機関に提供する体制整備が必要であると考える。
さらに精神科医療機関相互のピアレビューを導入することで、第三者で構成する評価委員
会を設置し、適正な医療サービスが提供できる仕組みの構築が必要である。
参考資料
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