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【資料2】国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35999.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第169回 10/27)《厚生労働省》 |
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国民健康保険料(税)賦課(課税)限度額の推移
医療分(計)
基礎賦課(課税)額
後期高齢者支援金等賦
課(課税)額【平成20
年度~】
引上げ額
引上げ額
引上げ額
介護納付金賦課(課
税)額
【平成12年度~】
合 計
引上げ額
引上げ額
平成12年度
53万円
-
7万円
+7万円
60万円
+7万円
15年度
53万円
-
8万円
+1万円
61万円
+1万円
18年度
53万円
-
9万円
+1万円
62万円
+1万円
19年度
56万円
+3万円
9万円
-
65万円
+3万円
20年度
59万円
+3万円
47万円
▲9万円
12万円
+12万円
9万円
-
68万円
+3万円
21年度
59万円
-
47万円
-
12万円
-
10万円
+1万円
69万円
+1万円
22年度
63万円
+4万円
50万円
+3万円
13万円
+1万円
10万円
-
73万円
+4万円
23年度
65万円
+2万円
51万円
+1万円
14万円
+1万円
12万円
+2万円
77万円
+4万円
24・25年度
65万円
-
51万円
-
14万円
-
12万円
-
77万円
-
26年度
67万円
+2万円
51万円
-
16万円
+2万円
14万円
+2万円
81万円
+4万円
27年度
69万円
+2万円
52万円
+1万円
17万円
+1万円
16万円
+2万円
85万円
+4万円
28年度
73万円
+4万円
54万円
+2万円
19万円
+2万円
16万円
-
89万円
+4万円
29年度
73万円
-
54万円
-
19万円
-
16万円
-
89万円
-
30年度
77万円
+4万円
58万円
+4万円
19万円
-
16万円
-
93万円
+4万円
令和元年度
80万円
+3万円
61万円
+3万円
19万円
-
16万円
-
96万円
+3万円
令和2年度
82万円
+2万円
63万円
+2万円
19万円
-
17万円
+1万円
99万円
+3万円
令和3年度
82万円
-
63万円
-
19万円
-
17万円
-
99万円
-
令和4年度
85万円
+3万円
65万円
+2万円
20万円
+1万円
17万円
-
102万円
+3万円
令和5年度
87万円
+2万円
65万円
-
22万円
+2万円
17万円
-
104万円
+2万円
(注1) 平成19年度までは、老健拠出金分が基礎賦課額に含まれていたが、平成20年度以降、老人保健制度が廃止され、後期高齢者支援金等賦
課額が新設されている。
(注2) 昭和33年以降平成8年度以前の賦課(課税)限度額の改定経緯を見ると、退職者医療制度が創設された昭和59年度に基礎賦課(課税)
分が7万円引き上げられている以外は、引き上げ幅は最大4万円(昭和49年度・平成5年度)となっている。
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医療分(計)
基礎賦課(課税)額
後期高齢者支援金等賦
課(課税)額【平成20
年度~】
引上げ額
引上げ額
引上げ額
介護納付金賦課(課
税)額
【平成12年度~】
合 計
引上げ額
引上げ額
平成12年度
53万円
-
7万円
+7万円
60万円
+7万円
15年度
53万円
-
8万円
+1万円
61万円
+1万円
18年度
53万円
-
9万円
+1万円
62万円
+1万円
19年度
56万円
+3万円
9万円
-
65万円
+3万円
20年度
59万円
+3万円
47万円
▲9万円
12万円
+12万円
9万円
-
68万円
+3万円
21年度
59万円
-
47万円
-
12万円
-
10万円
+1万円
69万円
+1万円
22年度
63万円
+4万円
50万円
+3万円
13万円
+1万円
10万円
-
73万円
+4万円
23年度
65万円
+2万円
51万円
+1万円
14万円
+1万円
12万円
+2万円
77万円
+4万円
24・25年度
65万円
-
51万円
-
14万円
-
12万円
-
77万円
-
26年度
67万円
+2万円
51万円
-
16万円
+2万円
14万円
+2万円
81万円
+4万円
27年度
69万円
+2万円
52万円
+1万円
17万円
+1万円
16万円
+2万円
85万円
+4万円
28年度
73万円
+4万円
54万円
+2万円
19万円
+2万円
16万円
-
89万円
+4万円
29年度
73万円
-
54万円
-
19万円
-
16万円
-
89万円
-
30年度
77万円
+4万円
58万円
+4万円
19万円
-
16万円
-
93万円
+4万円
令和元年度
80万円
+3万円
61万円
+3万円
19万円
-
16万円
-
96万円
+3万円
令和2年度
82万円
+2万円
63万円
+2万円
19万円
-
17万円
+1万円
99万円
+3万円
令和3年度
82万円
-
63万円
-
19万円
-
17万円
-
99万円
-
令和4年度
85万円
+3万円
65万円
+2万円
20万円
+1万円
17万円
-
102万円
+3万円
令和5年度
87万円
+2万円
65万円
-
22万円
+2万円
17万円
-
104万円
+2万円
(注1) 平成19年度までは、老健拠出金分が基礎賦課額に含まれていたが、平成20年度以降、老人保健制度が廃止され、後期高齢者支援金等賦
課額が新設されている。
(注2) 昭和33年以降平成8年度以前の賦課(課税)限度額の改定経緯を見ると、退職者医療制度が創設された昭和59年度に基礎賦課(課税)
分が7万円引き上げられている以外は、引き上げ幅は最大4万円(昭和49年度・平成5年度)となっている。
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