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【資料2】国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35999.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第169回 10/27)《厚生労働省》 |
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令和6年度の国保保険料(税)に係る賦課(課税)限度額の在り方(案)
○
令和6年度においては、限度額(合計額)の超過世帯割合が引き上げ前において1.4%台となっている一方、 後期高齢者
支援金賦課分の超過世帯割合が2%を超え、前年と比較して大幅に増加しており、基礎賦課分、後期高齢者支援金等賦課分、
介護納付金賦課分のばらつきも拡大している。
※
○
今般の推計は令和2年の所得を用いており、新型コロナの影響等により超過世帯割合が全体としては減少
このため、令和5年度と同じ割合の世帯が、令和6年度においても賦課限度額到達世帯に該当するよう、医療分の賦課限度
額を「2万円」(後期支援金等分+2万円)引き上げることとしてはどうか。
賦課限度額(引上げ後)
(令和6年度に賦課(課税)限度額の引上げを行った場合)
保
険
料
(
税
)
額
中間所得層の被保険者の負担に配慮
【令和 6年度 : 医療分 89万円】
賦課限度額(引上げ前)
【令和5年度 : 医療分 87万円】
● 賦課(課税)限度額の引上げ(令和6年度)
引上げ前
引上げ後
応能分50%
(所得割・資産割)
(引上げ幅)
医療分
(計)
基礎賦課
(課税)分
後期高齢者支援
金等賦課(課税)分
介護納付金
賦課(課税)分
合計
87万円
65万円
22万円
17万円
104万円
89万円
65万円
24万円
17万円
106万円
(+2万円)
(増減なし)
(+2万円)
(増減なし)
(+2万円)
●限度額該当世帯の割合(令和6年度(推計))(注3)
7割軽減
5割
2割
応益分50%
(均等割・世帯割)
※ 賦課限度額(医療分)に達する収入及び所得 (注1、注2) 【令和5年度】
【令和6年度】
所得
(基礎賦課(課税)分+後期高齢者支援金等分)
給与収入 約1,140万円/年金収入 約1,140万円
(給与所得 約960万円/年金所得 約960万円)
給与収入 約1,160万円/年金収入 約1,160万円
(給与所得 約980万円/年金所得 約980万円)
(注1) 給与収入又は年金収入を有する単身世帯で試算。
医療分
(計)
基礎賦課
(課税)分
後期高齢者支援
金等賦課(課税)分
介護納付金
賦課(課税)分
合計
前年度(R5)
1.51%
1.41%
1.97%
0.92%
1.33%
引上げ前(R6)
1.61%
1.44%
2.25%
0.96%
1.42%
引上げ後(R6)
1.52%
1.44%
2.13%
0.96%
1.35 %
(注3) 令和3年度国民健康保険実態調査に基づき、令和6年度における
状況を推計したもの。
(注2) 保険料率等は、旧ただし書・4方式を採用する令和3年度全国平均値で試算。 【令和3年度】 所得割率 8.89%、資産割額
11,327円、均等割額 30,480円、世帯割額 26,887円。同様の考え方で令和6年度の限度額に達する収入を試算すると、3方式
の場合には給与収入約1,068万円/年金収入約1,068万円、2方式の場合には給与収入約1,160万円/年金収入約1,160万円。
引上げにより、中間所得層の
伸び率を抑えられる。
●賦課(課税)限度額引上げに伴う収入別の保険料への影響(令和6年度(推計))(注4)
医療分(計)
(据え置き)
(89万円)
基礎賦課(課税)分
(据え置き)
(65万円)
引上げを行わないと該当世帯が
増加するところ、引上げにより
伸びを抑制。
合計
後期高齢者支援金等賦課(課税)分
(据え置き)
(24万円)
介護納付金賦課(課税)分
(据え置き)
(17万円)
(据え置き)
(106万円)
年収400万円
(前年度伸び率)
30.7万円
(+3.2%)
30.5万円
(+2.7%)
21.4万円
(+1.1%)
21.4万円
(+1.1%)
9.2万円
(+8.2%)
9.1万円
(+6.6%)
2.7万円
(+2.8%)
2.7万円
(+2.8%)
33.3万円
(+3.2%)
33.2万円
(+2.7%)
限度額該当世帯
(前年度伸び率)
87.0万円
(+0.0%)
89.0万円
(+2.3%)
65.0万円
(+0.0%)
65.0万円
(+0.0%)
22.0万円
(+0.0%)
24.0万円
(+9.0%)
17.0万円
(+0.0%)
17.0万円
(+0.0%)
104.0万円
(+0.0%)
106.0万円
(+2.0%)
(注4) 中間所得層と高所得層(賦課(課税)限度額到達世帯)について、令和3年度実績に基づき、予算ベースで令和6年度における状況を推計したもの。
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○
令和6年度においては、限度額(合計額)の超過世帯割合が引き上げ前において1.4%台となっている一方、 後期高齢者
支援金賦課分の超過世帯割合が2%を超え、前年と比較して大幅に増加しており、基礎賦課分、後期高齢者支援金等賦課分、
介護納付金賦課分のばらつきも拡大している。
※
○
今般の推計は令和2年の所得を用いており、新型コロナの影響等により超過世帯割合が全体としては減少
このため、令和5年度と同じ割合の世帯が、令和6年度においても賦課限度額到達世帯に該当するよう、医療分の賦課限度
額を「2万円」(後期支援金等分+2万円)引き上げることとしてはどうか。
賦課限度額(引上げ後)
(令和6年度に賦課(課税)限度額の引上げを行った場合)
保
険
料
(
税
)
額
中間所得層の被保険者の負担に配慮
【令和 6年度 : 医療分 89万円】
賦課限度額(引上げ前)
【令和5年度 : 医療分 87万円】
● 賦課(課税)限度額の引上げ(令和6年度)
引上げ前
引上げ後
応能分50%
(所得割・資産割)
(引上げ幅)
医療分
(計)
基礎賦課
(課税)分
後期高齢者支援
金等賦課(課税)分
介護納付金
賦課(課税)分
合計
87万円
65万円
22万円
17万円
104万円
89万円
65万円
24万円
17万円
106万円
(+2万円)
(増減なし)
(+2万円)
(増減なし)
(+2万円)
●限度額該当世帯の割合(令和6年度(推計))(注3)
7割軽減
5割
2割
応益分50%
(均等割・世帯割)
※ 賦課限度額(医療分)に達する収入及び所得 (注1、注2) 【令和5年度】
【令和6年度】
所得
(基礎賦課(課税)分+後期高齢者支援金等分)
給与収入 約1,140万円/年金収入 約1,140万円
(給与所得 約960万円/年金所得 約960万円)
給与収入 約1,160万円/年金収入 約1,160万円
(給与所得 約980万円/年金所得 約980万円)
(注1) 給与収入又は年金収入を有する単身世帯で試算。
医療分
(計)
基礎賦課
(課税)分
後期高齢者支援
金等賦課(課税)分
介護納付金
賦課(課税)分
合計
前年度(R5)
1.51%
1.41%
1.97%
0.92%
1.33%
引上げ前(R6)
1.61%
1.44%
2.25%
0.96%
1.42%
引上げ後(R6)
1.52%
1.44%
2.13%
0.96%
1.35 %
(注3) 令和3年度国民健康保険実態調査に基づき、令和6年度における
状況を推計したもの。
(注2) 保険料率等は、旧ただし書・4方式を採用する令和3年度全国平均値で試算。 【令和3年度】 所得割率 8.89%、資産割額
11,327円、均等割額 30,480円、世帯割額 26,887円。同様の考え方で令和6年度の限度額に達する収入を試算すると、3方式
の場合には給与収入約1,068万円/年金収入約1,068万円、2方式の場合には給与収入約1,160万円/年金収入約1,160万円。
引上げにより、中間所得層の
伸び率を抑えられる。
●賦課(課税)限度額引上げに伴う収入別の保険料への影響(令和6年度(推計))(注4)
医療分(計)
(据え置き)
(89万円)
基礎賦課(課税)分
(据え置き)
(65万円)
引上げを行わないと該当世帯が
増加するところ、引上げにより
伸びを抑制。
合計
後期高齢者支援金等賦課(課税)分
(据え置き)
(24万円)
介護納付金賦課(課税)分
(据え置き)
(17万円)
(据え置き)
(106万円)
年収400万円
(前年度伸び率)
30.7万円
(+3.2%)
30.5万円
(+2.7%)
21.4万円
(+1.1%)
21.4万円
(+1.1%)
9.2万円
(+8.2%)
9.1万円
(+6.6%)
2.7万円
(+2.8%)
2.7万円
(+2.8%)
33.3万円
(+3.2%)
33.2万円
(+2.7%)
限度額該当世帯
(前年度伸び率)
87.0万円
(+0.0%)
89.0万円
(+2.3%)
65.0万円
(+0.0%)
65.0万円
(+0.0%)
22.0万円
(+0.0%)
24.0万円
(+9.0%)
17.0万円
(+0.0%)
17.0万円
(+0.0%)
104.0万円
(+0.0%)
106.0万円
(+2.0%)
(注4) 中間所得層と高所得層(賦課(課税)限度額到達世帯)について、令和3年度実績に基づき、予算ベースで令和6年度における状況を推計したもの。
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