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【資料2】国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35999.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第169回 10/27)《厚生労働省》
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令和6年度の国保保険料(税)に係る賦課(課税)限度額の在り方(案)


令和6年度においては、限度額(合計額)の超過世帯割合が引き上げ前において1.4%台となっている一方、 後期高齢者
支援金賦課分の超過世帯割合が2%を超え、前年と比較して大幅に増加しており、基礎賦課分、後期高齢者支援金等賦課分、
介護納付金賦課分のばらつきも拡大している。




今般の推計は令和2年の所得を用いており、新型コロナの影響等により超過世帯割合が全体としては減少

このため、令和5年度と同じ割合の世帯が、令和6年度においても賦課限度額到達世帯に該当するよう、医療分の賦課限度
額を「2万円」(後期支援金等分+2万円)引き上げることとしてはどうか。
賦課限度額(引上げ後)

(令和6年度に賦課(課税)限度額の引上げを行った場合)








中間所得層の被保険者の負担に配慮

【令和 6年度 : 医療分 89万円】

賦課限度額(引上げ前)
【令和5年度 : 医療分 87万円】

● 賦課(課税)限度額の引上げ(令和6年度)

引上げ前
引上げ後

応能分50%
(所得割・資産割)

(引上げ幅)

医療分
(計)

基礎賦課
(課税)分

後期高齢者支援
金等賦課(課税)分

介護納付金
賦課(課税)分

合計

87万円

65万円

22万円

17万円

104万円

89万円

65万円

24万円

17万円

106万円

(+2万円)

(増減なし)

(+2万円)

(増減なし)

(+2万円)

●限度額該当世帯の割合(令和6年度(推計))(注3)
7割軽減

5割

2割
応益分50%
(均等割・世帯割)

※ 賦課限度額(医療分)に達する収入及び所得 (注1、注2) 【令和5年度】

【令和6年度】

所得

(基礎賦課(課税)分+後期高齢者支援金等分)
給与収入 約1,140万円/年金収入 約1,140万円
(給与所得 約960万円/年金所得 約960万円)

給与収入 約1,160万円/年金収入 約1,160万円
(給与所得 約980万円/年金所得 約980万円)

(注1) 給与収入又は年金収入を有する単身世帯で試算。

医療分
(計)

基礎賦課
(課税)分

後期高齢者支援
金等賦課(課税)分

介護納付金
賦課(課税)分

合計

前年度(R5)

1.51%

1.41%

1.97%

0.92%

1.33%

引上げ前(R6)

1.61%

1.44%

2.25%

0.96%

1.42%

引上げ後(R6)

1.52%

1.44%

2.13%

0.96%

1.35 %

(注3) 令和3年度国民健康保険実態調査に基づき、令和6年度における
状況を推計したもの。

(注2) 保険料率等は、旧ただし書・4方式を採用する令和3年度全国平均値で試算。 【令和3年度】 所得割率 8.89%、資産割額
11,327円、均等割額 30,480円、世帯割額 26,887円。同様の考え方で令和6年度の限度額に達する収入を試算すると、3方式
の場合には給与収入約1,068万円/年金収入約1,068万円、2方式の場合には給与収入約1,160万円/年金収入約1,160万円。

引上げにより、中間所得層の
伸び率を抑えられる。

●賦課(課税)限度額引上げに伴う収入別の保険料への影響(令和6年度(推計))(注4)
医療分(計)
(据え置き)
(89万円)

基礎賦課(課税)分
(据え置き)
(65万円)

引上げを行わないと該当世帯が
増加するところ、引上げにより
伸びを抑制。

合計

後期高齢者支援金等賦課(課税)分
(据え置き)
(24万円)

介護納付金賦課(課税)分
(据え置き)
(17万円)

(据え置き)

(106万円)

年収400万円
(前年度伸び率)

30.7万円
(+3.2%)

30.5万円
(+2.7%)

21.4万円
(+1.1%)

21.4万円
(+1.1%)

9.2万円
(+8.2%)

9.1万円
(+6.6%)

2.7万円
(+2.8%)

2.7万円
(+2.8%)

33.3万円
(+3.2%)

33.2万円
(+2.7%)

限度額該当世帯
(前年度伸び率)

87.0万円
(+0.0%)

89.0万円
(+2.3%)

65.0万円
(+0.0%)

65.0万円
(+0.0%)

22.0万円
(+0.0%)

24.0万円
(+9.0%)

17.0万円
(+0.0%)

17.0万円
(+0.0%)

104.0万円
(+0.0%)

106.0万円
(+2.0%)

(注4) 中間所得層と高所得層(賦課(課税)限度額到達世帯)について、令和3年度実績に基づき、予算ベースで令和6年度における状況を推計したもの。

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