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資料1-1_第8回検討会の主なご意見 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35843.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》
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⑤ 販売者と協力して若年者への小包装品の販売を含む年齢層別の販売、大包装について
適切な保管や適正使用に関する注意喚起、過量服用しないよう管理を十分に行うとい
った情報提供追加、空箱陳列対応も検討すべき。
⑥ 情報提供を確実に行うという観点から、購入者の手が直接届かない場所に陳列すべ
き。
⑦ 専門家が問題ないと判断すれば、大包装の販売を可能とするよう、対策の実効性を上
げるための調査や検証等の対応も考慮してほしい。
⑧ 初等中等の現場の教育支援の充実が必要で、大学生も含めた成人に向けての啓蒙が重
要であり販売規制では不十分。説明書記載では足りず、危ないと誰が見ても分かるよ
うに健康への被害の注意を包装に明示しておくべき。
⑨ 規制根拠と対策の内容が重要。若年者の部分について規制するのであれば、課題や前
提について記載すべきである。対面の場合について、ネットと対面の記載にはバラン
スをとるべき。骨太の方針においても、OTC医薬品、検査薬の拡大に向けた検討等
によるセルフメディケーションの推進ということが書かれており、それ自体重要な価
値があるということが政府全体で議論されている。
⑩ 単純な購入規制でできることは限定され、社会教育、孤立支援という施策により社会
不安を緩和するのも重要である。
⑪ 本人確認はどういう人に対して行い、この人には販売しないという内容を明確にして
おくべき。また、本人確認の手段についても、確認のためにオンラインとする必要は
無い。ログインパスワードによる代用は金融関係でも行われている。非対面取引は増
えており、郵便や銀行口座を使う等、映像で無ければ本人確認できないわけではな
く、複数の手段を合理的に活用できるので、本人確認を目的とする限りにおいてイン
ターネットにより工夫すれば実施できるのではないか。
⑫ 本人確認等の販売要件をつけていくとすれば、少なくとも販売拒否ができるようにす
る、応じてくれないのが悪いとせざるを得ないことになる。
⑬ 濫用を防ぐためには一元管理が有効であり、
「長期的な対策として」と決めてしまう
のではなく、できるだけ早期に実現すべき。一箱で致死量というのはできるだけ早く
止めるべきである。大容量包装を残すのであれば、リスク分類を上げるとかそういっ
たことは対策としてあるかと思う。
⑭ 濫用等のおそれのある医薬品は文書での情報提供と販売記録作成の義務づけを行うべ
き。情報提供文書には啓発の観点から濫用防止の内容を入れる。
⑮ 大容量を残して欲しいというのは企業のエゴ。ファミリーユースは無く、パーソナル
ユースしかないのであって、小包装でそれをしっかりとした担保の中でやっていくし
かない。プレミアムとか効きそうな名前は止めて、外箱に注意喚起を記載すべき。
⑯ セルフメディケーションとはこういう意味であるという言葉が入るだけでも意識が変
わってくるのではないか、分かりやすい説明が表記の中にあるべきであると思う。文