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資料1-1_第8回検討会の主なご意見 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35843.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》
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書での情報提供は必要であり、できれば個人個人に合わせた形でチェックシートのよ
うな形になったものを提供すればよい。
⑰ 薬剤師も登録販売者も面前でいる患者に合った薬を出す現状は多くある。資格を持つ
方が医薬品の販売において重要なポジションにあり、対面で対応する中で適切な医薬
品を勧める、必要なら受診勧奨するといったことができなければいけない。
⑱ 対面オンラインでは相手の挙動や情報量がネットとは違う。ネットは一箇所にいて買
いやすいという話があり、安易なアクセスということもある。
⑲ 情報量はオンラインの方が確かにあるが、ネットについてある程度実施されているエ
ビデンスもあり、義務付けしないからといって資格者がやらないかは別の問題であ
る。必要であれば適切な対策も可能で、準備等、工数が増える点等も踏まえると、今
よりもネット規制を厳しくする必要があるのか。
【要指導医薬品】
① 対面でないと実施できないものは緊急避妊薬以外にない。完全に薬局側で管理すべき
ものを必要なものと指すので、直ちに服薬させるとの記載だけでよいのではないか。
② とりまとめ案に一定の時間経過により一般用医薬品に移行する制度を見直し、リスク
評価を行い一般用医薬品に移行することとし、医薬品の特性に応じ必要な場合には移
行しない制度とする旨記載してほしい。
【デジタル技術の活用】
① 店舗数については慎重に、実証を始めてみて本当にできるのかを検討すべき。遠隔に
当たっては、高度な技術が開発され確実な管理が明確であることが確認されているこ
とが前提ということを明記してほしい。
② 相談に応じるという点でオンラインになっているが、ネットで実証できている中で、
インターネットで実施できるようにしていくことが必要。手段として映像が必要なの
か、相談したいときにテキストのチャット機能でも十分ではないか。
③ 受渡店舗を数店舗に限定することを初めから規定する必要はなく、今後の検証に委ね
るべき。多くの方が対応を求めても、待ってもらうことでよいのではないか。それよ
りも管理面での限界があるかについて検証すべきである。
④ 受渡店舗の管理のみを行う店舗を不可とすべき根拠がないように思う。
⑤ 同一都道府県の限定は行政都合での制限なので、実際必要となる場面もあると思わ
れ、検討してほしい。
⑥ 地域包括ケアシステムにおける地域の中での専門家の確保という前提が崩壊してしま
う議論は間違い。極力店舗販売業許可を取る環境の保全に力点を置くべきで、地方行
政の負担の上限を超えてしまうのではないか。インターネットは使い方に過ぎず、一
般用医薬品の質の向上につながらない。