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【資料3】入院時の食費について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36273.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第170回 11/9)《厚生労働省》
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入院時食事療養費の概要
○ 入院時に必要な食費は、1食あたり
の総額と自己負担を国が定め、その
差額を保険給付(入院時食事療養費)
として支給している。

<現状の仕組み>
入院時食事療養費
(一般所得者の場合)

「標準負担額(自己負担)」
○ 支給方法は、各保険者が被保険者
に代わり保険医療機関に直接支払う
現物給付方式。

(住民税非課税世帯かつ
所得が一定基準に満た
ない70歳以上の場合)

保険給付
(栄養管理)
180円
保険給付
430円

○ 「入院時食事療養費(保険給付)」
=「食事療養基準額(総額)」 -

(住民税非課税世帯の場合)

保険給付
540円

640円
自己負担
(食材費、調理費)
460円
自己負担
210円
自己負担
100円

(食費:1食)

(食費:1食)

(食費:1食)

年間算定件数: 約 5.1億件

約 2.8億件

約 1.5億件

出典:NDBデータより推計。入院時生活療養費に係る食費の算定件数も含む。住民税非課税世帯に
ついては、入院90日以後、保険給付480円・自己負担160円になる場合の件数も含む。

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