よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 【実施要綱】小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24419.html |
出典情報 | 小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法に関する検討会(第3回 3/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
別紙
小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱
1
目的
本事業は、将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA 世代のがん患者等が希望を
もってがん治療等に取り組めるように、将来子どもを出産することができる可能性を温
存するための妊孕性温存療法に要する費用の一部を助成し、その経済的負担の軽減を図
るとともに、患者からの臨床データ等を収集し、妊孕性温存療法の有効性・安全性のエ
ビデンス創出や長期にわたる検体保存のガイドライン作成などの妊孕性温存療法の研究
を促進することを目的とする。
2
実施主体
実施主体は、都道府県及び一般社団法人日本がん・生殖医療学会(以下「日本がん
・生殖医療学会」という。)とする。
3
対象者
この事業の対象者については、以下の条件を全て満たす者とする。
(1)対象者の年齢
4に定める対象となる治療の凍結保存時に 43 歳未満の者。
(2)対象とする原疾患の治療内容
対象となる原疾患の治療内容については、以下のいずれかとする。
①
「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本
癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスク
の治療
②
長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:乳がん(ホルモ
ン療法)等
③
造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候
群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、
鎌状赤血球症、慢性活動性 EB ウイルス感染症等
④
アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、
多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等
(3)対象者の選定方法
都道府県が5(2)により指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)の生
殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存療法に伴う影響につい
て評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる者を対象とする。
ただし、子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除
く。また、(2)の治療前を基本としているが、治療中及び治療後であっても医学的な
小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱
1
目的
本事業は、将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA 世代のがん患者等が希望を
もってがん治療等に取り組めるように、将来子どもを出産することができる可能性を温
存するための妊孕性温存療法に要する費用の一部を助成し、その経済的負担の軽減を図
るとともに、患者からの臨床データ等を収集し、妊孕性温存療法の有効性・安全性のエ
ビデンス創出や長期にわたる検体保存のガイドライン作成などの妊孕性温存療法の研究
を促進することを目的とする。
2
実施主体
実施主体は、都道府県及び一般社団法人日本がん・生殖医療学会(以下「日本がん
・生殖医療学会」という。)とする。
3
対象者
この事業の対象者については、以下の条件を全て満たす者とする。
(1)対象者の年齢
4に定める対象となる治療の凍結保存時に 43 歳未満の者。
(2)対象とする原疾患の治療内容
対象となる原疾患の治療内容については、以下のいずれかとする。
①
「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本
癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスク
の治療
②
長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:乳がん(ホルモ
ン療法)等
③
造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候
群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、
鎌状赤血球症、慢性活動性 EB ウイルス感染症等
④
アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、
多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等
(3)対象者の選定方法
都道府県が5(2)により指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)の生
殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存療法に伴う影響につい
て評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる者を対象とする。
ただし、子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除
く。また、(2)の治療前を基本としているが、治療中及び治療後であっても医学的な