よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料2 【実施要綱】小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24419.html
出典情報 小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法に関する検討会(第3回 3/11)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(1)助成対象となる費用
助成対象となる費用は、妊孕性温存療法及び初回の凍結保存に要した医療保険
適用外費用とする。
ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係の
ない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外とする。
(2)助成額及び助成上限額
治療毎の1回あたりの助成上限額については、下記の表の通りとする。
対象となる治療

1回あたりの助成上限額

胚(受精卵)凍結に係る治療

35万円

未受精卵子凍結に係る治療

20万円

卵巣組織凍結に係る治療

40万円

精子凍結に係る治療

2万5千円

精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療

35万円

(3)助成回数
助成回数は、対象者一人に対して通算2回までとする。
なお、異なる治療を受けた場合であっても通算2回までとする。
(4)助成の対象外
本事業の対象となる費用について、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」に基づ
く助成を受けている場合は、本事業の助成の対象外とする。


助成の申請
本事業による助成を受けようとする対象者は、妊孕性温存療法研究促進事業申請書
(様式第1-1号)及び必要書類を添付した上で妊孕性温存療法に係る費用の支払日
の属する年度内に、居住地の都道府県に申請する。ただし、妊孕性温存療法実施後、
期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、当
該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができる。

10

経費の負担
この実施要綱に基づき実施する事業については、厚生労働大臣が別に定める交付要
綱に基づき、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。

11

留意事項

(1)本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う保険外併用療法(いわゆる
混合診療)を認めるものではなく、保険外診療である妊孕性温存療法を受けた場合
の自己負担の一部を助成するものとする。
(2)本事業の関係者は、患者等に与える精神的影響を考慮して、本事業によって知り
得た情報の取扱いについて慎重に配慮するよう留意するとともに、特に個人情報の