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参考資料2 【実施要綱】小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24419.html |
出典情報 | 小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法に関する検討会(第3回 3/11)《厚生労働省》 |
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必要性がある場合には対象とする。
(4)説明及び同意
指定医療機関は、対象者に対し、妊孕性温存療法を受けること及び本補助金に基づく
研究への臨床情報等の提供をすることについて説明を行った上で、本事業に参加するこ
とについての同意を得る。
対象者が未成年患者の場合は、できる限り本人も説明を受けた上で、親権者または未
成年後見人による同意を得る。
4
対象となる妊孕性温存療法に係る治療
この事業の対象となる妊孕性温存療法に係る治療については、以下のいずれかとす
る。
(1)胚(受精卵)凍結に係る治療
(2)未受精卵子凍結に係る治療
(3)卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)
(4)精子凍結に係る治療
(5)精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療
5
実施方法(都道府県)
(1)がん・生殖医療連携ネットワーク体制の構築
都道府県は、以下の目的を達成するため、あらかじめ指定医療機関、原疾患治療施
設及び当該都道府県等の連携体制を構築する。
①
対象者が適切に妊孕性温存療法を知り、希望した場合に速やかに、かつ、適切
な妊孕性温存療法を受けることができる体制を構築すること。
②
関係者が連携して相談支援体制を確保すること。
(2)指定医療機関の指定
都道府県知事は、医療機関からの7(1)の申請に対して、本事業の妊孕性温存療
法実施医療機関(検体保存機関)として、日本産科婦人科学会又は日本泌尿器科学会
が認定した医療機関のうち、7((4)を除く。)に定める事項を実施できる医療機
関を指定医療機関として指定する。
ただし、日本産科婦人科学会又は日本泌尿器科学会が医療機関を認定するまでの期
間については、日本産科婦人科学会の医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)及
び卵巣組織の凍結・保存に関する登録施設のうち、7に定める事項を実施できる医療
機関を指定医療機関として指定することができる。
なお、令和4年3月31日までに都道府県知事の指定を受けた指定医療機関は、本
実施要綱の適用日後であれば、(1)のがん·生殖医療連携ネットワーク体制の構築後
から指定医療機関の指定を受けていたものとみなすことができる。
(3)他の都道府県の医療機関の指定
5(2)の指定医療機関の指定においては、他の都道府県の医療機関を指定するこ
(4)説明及び同意
指定医療機関は、対象者に対し、妊孕性温存療法を受けること及び本補助金に基づく
研究への臨床情報等の提供をすることについて説明を行った上で、本事業に参加するこ
とについての同意を得る。
対象者が未成年患者の場合は、できる限り本人も説明を受けた上で、親権者または未
成年後見人による同意を得る。
4
対象となる妊孕性温存療法に係る治療
この事業の対象となる妊孕性温存療法に係る治療については、以下のいずれかとす
る。
(1)胚(受精卵)凍結に係る治療
(2)未受精卵子凍結に係る治療
(3)卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)
(4)精子凍結に係る治療
(5)精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療
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実施方法(都道府県)
(1)がん・生殖医療連携ネットワーク体制の構築
都道府県は、以下の目的を達成するため、あらかじめ指定医療機関、原疾患治療施
設及び当該都道府県等の連携体制を構築する。
①
対象者が適切に妊孕性温存療法を知り、希望した場合に速やかに、かつ、適切
な妊孕性温存療法を受けることができる体制を構築すること。
②
関係者が連携して相談支援体制を確保すること。
(2)指定医療機関の指定
都道府県知事は、医療機関からの7(1)の申請に対して、本事業の妊孕性温存療
法実施医療機関(検体保存機関)として、日本産科婦人科学会又は日本泌尿器科学会
が認定した医療機関のうち、7((4)を除く。)に定める事項を実施できる医療機
関を指定医療機関として指定する。
ただし、日本産科婦人科学会又は日本泌尿器科学会が医療機関を認定するまでの期
間については、日本産科婦人科学会の医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)及
び卵巣組織の凍結・保存に関する登録施設のうち、7に定める事項を実施できる医療
機関を指定医療機関として指定することができる。
なお、令和4年3月31日までに都道府県知事の指定を受けた指定医療機関は、本
実施要綱の適用日後であれば、(1)のがん·生殖医療連携ネットワーク体制の構築後
から指定医療機関の指定を受けていたものとみなすことができる。
(3)他の都道府県の医療機関の指定
5(2)の指定医療機関の指定においては、他の都道府県の医療機関を指定するこ