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資料1-1 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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今後の検討の進め方
○ 第102回社会保障審議会医療部会の整理に基づき、本検討会の下に、かかりつけ医機能報告等の施行
に向けた検討を行う「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」を設置するとともに、
これまでの議論との継続性も踏まえ、既設の「医療情報の提供内容等の在り方に関する検討会」を改編
し、医療機能情報提供制度の全国統一システム化、かかりつけ医機能の情報提供項目等について検討す
る「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」を設置する。


それぞれの分科会において、下記の検討事項について、検討状況を相互に共有しつつ、検討を進める。
かかりつけ医機能が発揮される制度の施行
に関する分科会

Ⅱ.かかりつけ医機能報告【改正医療法第30条の18の4関係】
・報告を求めるかかりつけ医機能の内容
・かかりつけ医機能の報告対象医療機関の範囲
・かかりつけ医機能の体制に係る都道府県の確認・公表
・かかりつけ医機能を有する医療機関の患者等への説明の内容
【改正医療法第6条の4の2関係】 など
Ⅲ. 地域における協議の場【改正医療法第30条18の5関係】
・協議の場、協議の参加者
・協議の進め方、地域でかかりつけ医機能を確保するための具体
的方策、公表 など

医療機能情報提供制度・医療広告等
に関する分科会
Ⅰ. 医療機能情報提供制度【改正医療法第6条の3関係】
・情報提供項目の表現の見直し
・対象者別の情報提供のあり方
・情報提供のためのインターフェイスのあり方 など


左記の検討状況を踏まえて、かかりつけ医機能に関する情報提供
項目等について見直し



医療広告関連事項(医療機関のウェブサイトの内容、専門医広告
等)は、これまでの議論との継続性も踏まえ、この分科会で議論

Ⅳ.医療計画に関する事項【改正医療法第30条の3、第30条の4関
係】
・基本方針、医療計画に定める事項 など
Ⅴ.その他、研修に関する事項、国の支援のあり方など
・地域医療支援病院の「かかりつけ医機能の確保のための研修」
を含めた研修【改正医療法第16条の2関係】 など

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