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資料2-2-2 海外地域別の滞在期間に関する問診について【日本赤十字社作成資料】 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36368.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和5年度第2回 11/20)《厚生労働省》
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欧州等滞在歴の問診について
• 日本は国内でvCJDに感染した例はないことから、主たる感染リスクは流行国での滞在歴である
• 英国はリスク評価に基づき自国で採血した血漿製剤の小児への使用禁止措置を撤廃し、ま
た、血漿分画製剤(免疫グロブリン、アルブミン)の原料としての利用を再開した
• オーストラリアは、リスク評価に基づき英国滞在歴による献血制限を撤廃した
• 米国は自国でのvCJD感染事例はなく、英国のリスク評価をもとに地理的なvCJD感染リスクに
基づく献血制限を撤廃した
• 日本では、 vCJD関連の献血制限は2009年の国の通知以降一度も見直しされていないが、
国内で感染したvCJDの事例がないため、国内のリスク評価が難しい
• 日本は、米国と同様に、「 vCJD症例数は以前に予測されていたよりもはるかに少なく、将来の
症例数も低いままである」、「血液製剤(輸血用血液製剤及び血漿分画製剤)によるvCJD
伝播リスクは、受血者が将来vCJDを発症するリスクを増加させない、または最小限である」とい
う英国のリスク評価をもとに、英国等vCJD発生国の滞在歴による献血制限の撤廃が可能と考
4
える