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技-1-1参考2○ 令和6年度診療報酬改定に向けた医療技術の評価について(案) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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診療ガイドライン等に基づく質の高い医療を進める観点から、診療ガイドラインの改
訂やレジストリ等のリアルワールドデータの解析結果を把握し、それらを踏まえた適
切な医療技術の評価・再評価を継続的に行うことができるよう、医療技術の評価のプ
ロセスも含め引き続き検討すること。
2.令和6年度診療報酬改定に向けた対応(案)
(1)令和6年度の評価の具体的な進め方について
(ア)分科会における評価の対象となる医療技術
○
令和2、4年度診療報酬改定と同様の取扱いとする。
①
分科会に提案書が提出された医療技術について
・
評価の対象となる医療技術は、医科診療報酬点数表第2章特掲診療料第1部
「医学管理等」から第 13 部「病理診断」、又は歯科診療報酬点数表第2章特掲診
療料第1部「医学管理等」から第 14 部「病理診断」に該当する技術として評価
されている又はされることが適当な医療技術であって、医療技術としてアウトカ
ムが改善する等の有効性をデータで示すことができるものに限る。
・
また、提案書が提出された医療技術の実施に当たり、薬事承認されていない医
薬品、医療機器又は体外診断薬を使用するものは、原則として分科会における評
価の対象外とする。承認が見込まれるものについては、令和5年8月末日までに
確実に承認取得が可能な場合のみ、評価の対象となる。
②
先進医療として実施されている医療技術について
・
先進医療として実施されている医療技術についても、平成 30 年度診療報酬改定
以降の取扱いと同様に、分科会における評価の対象とする。
(イ)提案書の様式
○
令和4年度診療報酬改定で用いた様式を一部修正したものを用いる。提案書の様式
については、以下の留意点がある。
①
当該医療技術が用いられることが想定される診療科について、選択する欄あり
②
学会等が作成する「診療ガイドライン」等に基づく質の高い医療を進める観点か
ら、診療ガイドライン等における当該医療技術の位置づけ等を明記する欄あり
③
当該医療技術により予想される影響額については、社会医療診療行為別統計に基
づき算出されることが主であるものの、それ以外のデータを用いて算出される場合
もあることを踏まえ、備考欄あり
④
当該医療技術に関連して減点や削除が可能と考えられる医療技術について、現に
当該医療技術の対象となる患者に対して行われている医療技術も含めて記載する
ことを明確化
3
訂やレジストリ等のリアルワールドデータの解析結果を把握し、それらを踏まえた適
切な医療技術の評価・再評価を継続的に行うことができるよう、医療技術の評価のプ
ロセスも含め引き続き検討すること。
2.令和6年度診療報酬改定に向けた対応(案)
(1)令和6年度の評価の具体的な進め方について
(ア)分科会における評価の対象となる医療技術
○
令和2、4年度診療報酬改定と同様の取扱いとする。
①
分科会に提案書が提出された医療技術について
・
評価の対象となる医療技術は、医科診療報酬点数表第2章特掲診療料第1部
「医学管理等」から第 13 部「病理診断」、又は歯科診療報酬点数表第2章特掲診
療料第1部「医学管理等」から第 14 部「病理診断」に該当する技術として評価
されている又はされることが適当な医療技術であって、医療技術としてアウトカ
ムが改善する等の有効性をデータで示すことができるものに限る。
・
また、提案書が提出された医療技術の実施に当たり、薬事承認されていない医
薬品、医療機器又は体外診断薬を使用するものは、原則として分科会における評
価の対象外とする。承認が見込まれるものについては、令和5年8月末日までに
確実に承認取得が可能な場合のみ、評価の対象となる。
②
先進医療として実施されている医療技術について
・
先進医療として実施されている医療技術についても、平成 30 年度診療報酬改定
以降の取扱いと同様に、分科会における評価の対象とする。
(イ)提案書の様式
○
令和4年度診療報酬改定で用いた様式を一部修正したものを用いる。提案書の様式
については、以下の留意点がある。
①
当該医療技術が用いられることが想定される診療科について、選択する欄あり
②
学会等が作成する「診療ガイドライン」等に基づく質の高い医療を進める観点か
ら、診療ガイドライン等における当該医療技術の位置づけ等を明記する欄あり
③
当該医療技術により予想される影響額については、社会医療診療行為別統計に基
づき算出されることが主であるものの、それ以外のデータを用いて算出される場合
もあることを踏まえ、備考欄あり
④
当該医療技術に関連して減点や削除が可能と考えられる医療技術について、現に
当該医療技術の対象となる患者に対して行われている医療技術も含めて記載する
ことを明確化
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