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資料1-2-4 日本医療ベンチャー協会 御提出資料 (12 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231120/medical02_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第2回 11/20)《内閣府》
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⼩児科診療時のオンライン診療における要望

提⾔
令和6年度診療報酬改定で、令和4年度診療報酬改定に倣い、オンライン診療時も現⾏の⼩児科外来診療料
(例:406点)‧⼩児かかりつけ診療料(例:448点)の約9割(例:353点/390点) を算定できるようにすべき
背景








新型コロナウイルス感染症流⾏前は、オンライン診療における診療報酬の算定対象が厳しく限定され
ていたが、流⾏後に特例措置として疾患の制限なく算定が可能となった
令和4年度診療報酬改定ではこれまでより多くの医学管理料算定が可能となったが、⼩児科外来診療料
と⼩児かかりつけ診療料は対象外となった
⼦どもを病院に連れていくことは保護者にとって⼤きな負担であり、オンライン診療は通院負担を軽
減する。加えて、⼦どもにとって⾃宅での診療の⽅がリラックスできる点からも相性が良い
⼦どもへのオンライン診療提供は医療アクセス確保のみならず⼦育て⽀援の観点からも重要
⼩児科外来診療料‧⼩児かかりつけ診療を算定する医療機関においては、対⾯診療時との診療報酬の
差が⼤きい
さらに、新型コロナウイルスに対する診療報酬上の特例措置が7⽉末に廃⽌となり 、令和4年度診療報
酬に移⾏できる管理料がないため、算定可能な診療報酬は⼤幅に低下した
患者のために⼀部の医療機関は対応しているものの、他診療科と⽐較し診療報酬上の扱いが低いこと
から、他診療科と⽐較し⼩児医療における医療アクセスが制限される可能性がある
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