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総ー4-2○医療機器及び臨床検査の保険適用について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》 |
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体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名
保険適用希望企業
販売名
ルミパルス β-アミロイド1-42
ルミパルス β-アミロイド1-40
富士レビオ株式会社
決定区分
ルミパルス β-ア
ミロイド1-42
ルミパルス β-ア
ミロイド1-40
○
主な使用目的
脳脊髄液中のβ-アミロイド1-42の測定
E3(新項目)
脳脊髄液中のβ-アミロイド1-40の測定
(脳内アミロイドβの蓄積状態把握の補助)
保険償還価格
測定項目
アミロイドβ
42/40 比(髄液)
測定方法
保険点数
化学発光酵素免疫
1282 点
測定法(CLEIA 法)
準用保険点数
D004 穿刺液・採取液検査
14 リン酸化タウ蛋白(髄液)
641 点 2回分
○ 留意事項案
「D004 穿刺液・採取液検査」の留意事項を、下線部のとおり変更する。
D004 穿刺液・採取液検査
(1)~(12) 略
(13) アミロイドβ42/40 比(髄液)は、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺
伝子組換え)の最適使用推進ガイドラインに沿って、アルツハイマー病によ
る軽度認知障害又は軽度の認知症が疑われる患者等に対し、レカネマブの投
与の要否を判断する目的にアミロイドβ病理を示唆する所見を確認するた
め、CLEIA法により、脳脊髄液中のβ-アミロイド1-42及びβ-ア
ミロイド1-40を同時に測定した場合、本区分「14」のリン酸化タウ蛋白
(髄液)2回分の所定点数を準用して患者1人につき1回限り算定する。な
お、本区分「14」のリン酸化タウ蛋白(髄液)と併せて行った場合は主たる
もののみ算定し、レカネマブの投与の要否を判断するに当たり実施した、区
分番号「E101-2」に規定するアミロイドPETイメージング製剤を用
いたポジトロン断層撮影、区分番号「E101-3」に規定するアミロイド
PETイメージング製剤を用いたポジトロン断層・コンピューター断層複合
撮影又は区分番号「E101-4」に規定するアミロイドPETイメージン
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販売名
保険適用希望企業
販売名
ルミパルス β-アミロイド1-42
ルミパルス β-アミロイド1-40
富士レビオ株式会社
決定区分
ルミパルス β-ア
ミロイド1-42
ルミパルス β-ア
ミロイド1-40
○
主な使用目的
脳脊髄液中のβ-アミロイド1-42の測定
E3(新項目)
脳脊髄液中のβ-アミロイド1-40の測定
(脳内アミロイドβの蓄積状態把握の補助)
保険償還価格
測定項目
アミロイドβ
42/40 比(髄液)
測定方法
保険点数
化学発光酵素免疫
1282 点
測定法(CLEIA 法)
準用保険点数
D004 穿刺液・採取液検査
14 リン酸化タウ蛋白(髄液)
641 点 2回分
○ 留意事項案
「D004 穿刺液・採取液検査」の留意事項を、下線部のとおり変更する。
D004 穿刺液・採取液検査
(1)~(12) 略
(13) アミロイドβ42/40 比(髄液)は、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺
伝子組換え)の最適使用推進ガイドラインに沿って、アルツハイマー病によ
る軽度認知障害又は軽度の認知症が疑われる患者等に対し、レカネマブの投
与の要否を判断する目的にアミロイドβ病理を示唆する所見を確認するた
め、CLEIA法により、脳脊髄液中のβ-アミロイド1-42及びβ-ア
ミロイド1-40を同時に測定した場合、本区分「14」のリン酸化タウ蛋白
(髄液)2回分の所定点数を準用して患者1人につき1回限り算定する。な
お、本区分「14」のリン酸化タウ蛋白(髄液)と併せて行った場合は主たる
もののみ算定し、レカネマブの投与の要否を判断するに当たり実施した、区
分番号「E101-2」に規定するアミロイドPETイメージング製剤を用
いたポジトロン断層撮影、区分番号「E101-3」に規定するアミロイド
PETイメージング製剤を用いたポジトロン断層・コンピューター断層複合
撮影又は区分番号「E101-4」に規定するアミロイドPETイメージン
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