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○在宅(その5)について 総-3 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第568回 11/29)《厚生労働省》 |
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処方内容の確認・調整に係る評価
○ 外来患者では、交付された処方箋に基づき薬局の薬剤師が処方内容の確認を行うことになるが、在宅医療
の場合は処方医と連携しながら対応する機会が多く、処方の段階で医師と薬剤師が処方内容を調整するこ
とがあるため、外来患者のような処方内容の照会に係る評価が得られないことがある。
➢ 在宅患者における処方内容の確認・調整の評価(在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料)
評価されている業務
〇
評価されない業務
在宅患者に交付された処方箋に基づき、薬剤師が処方医に対し
て以下を確認し、処方内容が変更された場合
・併用薬との重複投薬及び併用薬、飲食物等との相互作用を防止す
るために処方が変更された場合
・残薬の確認の結果、処方が変更された場合
・薬剤師が薬学的観点から必要と認め処方医に照会した上で処方が
変更された場合
○
処方箋交付前に、薬剤師が処方医と連携して処方内容を調整し、
薬剤師による処方提案等により、変更された内容で処方箋が交
付される場合
(例)
・事前の調整における麻薬の処方量の変更(※処方箋交付後であれ
ば処方内容を医師に照会して変更する内容)
・医師の訪問へ同行した際の処方提案等
➢ 在宅患者重複投薬・相互作用防止管理料を算定できない場合のイメージ
医師
②情報提供や処方提案等を
参考に処方
①訪問薬剤管理指導や多職種からの
薬物治療に関する情報を基に
医師へ情報提供・処方提案等の調整
③処方内容調整後の
処方箋が交付
処方内容の照会不要
薬剤師
調剤
訪問薬剤管理指導
患者
訪問看護師等から
薬に関する相談等
看護師
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○ 外来患者では、交付された処方箋に基づき薬局の薬剤師が処方内容の確認を行うことになるが、在宅医療
の場合は処方医と連携しながら対応する機会が多く、処方の段階で医師と薬剤師が処方内容を調整するこ
とがあるため、外来患者のような処方内容の照会に係る評価が得られないことがある。
➢ 在宅患者における処方内容の確認・調整の評価(在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料)
評価されている業務
〇
評価されない業務
在宅患者に交付された処方箋に基づき、薬剤師が処方医に対し
て以下を確認し、処方内容が変更された場合
・併用薬との重複投薬及び併用薬、飲食物等との相互作用を防止す
るために処方が変更された場合
・残薬の確認の結果、処方が変更された場合
・薬剤師が薬学的観点から必要と認め処方医に照会した上で処方が
変更された場合
○
処方箋交付前に、薬剤師が処方医と連携して処方内容を調整し、
薬剤師による処方提案等により、変更された内容で処方箋が交
付される場合
(例)
・事前の調整における麻薬の処方量の変更(※処方箋交付後であれ
ば処方内容を医師に照会して変更する内容)
・医師の訪問へ同行した際の処方提案等
➢ 在宅患者重複投薬・相互作用防止管理料を算定できない場合のイメージ
医師
②情報提供や処方提案等を
参考に処方
①訪問薬剤管理指導や多職種からの
薬物治療に関する情報を基に
医師へ情報提供・処方提案等の調整
③処方内容調整後の
処方箋が交付
処方内容の照会不要
薬剤師
調剤
訪問薬剤管理指導
患者
訪問看護師等から
薬に関する相談等
看護師
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