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○在宅(その5)について 総-3 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第568回 11/29)《厚生労働省》 |
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総-2
薬局における訪問薬剤管理指導業務(調剤報酬)(2) 中医協
5.7.12
項目
点数
○在宅患者緊急時等共同指導料
700点
麻薬管理指導加算
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
100点
250点
乳幼児加算
小児特定加算
100点
450点
在宅中心静脈栄養法加算
150点
○在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
・残薬調整に係るもの以外
・残薬調整に係るもの
○経管投薬支援料
○在宅患者調剤加算(薬剤調製料)
(参考)介護報酬における評価
40点
30点
内容
回数
急変等に伴い、医師の求めによ
り、医師等と共同でカンファレ
ンスを行い、緊急に患家を訪問
して必要な薬学的管理及び指導
を行った場合に算定
重複投薬、相互作用の防止等の
目的で、処方医に対して照会を
行い、処方に変更が行われた場
合に算定
100点
15点
月2回まで
初回のみ
基準を満たした薬局において、
在宅患者訪問薬剤管理指導料等
を算定している患者の処方箋受
付1回につき加算
○ 居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合)
・単一建物居住者が1人の場合
517単位(麻薬管理指導加算+100単位)
・単一建物居住者が2~9人の場合 378単位(麻薬管理指導加算+100単位)
・単一建物居住者が10人以上の場合 341単位(麻薬管理指導加算+100単位)
※薬剤師が行う薬剤管理指導は、医療保険と介護保険では基本的には同じ業務であるが給付調整により算定できる範囲が異なる
医療保険での評価
(調剤報酬)
介護保険での評価
(介護報酬)
○ 麻薬管理指導加算(100点)
○ 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算(250点)
○ 麻薬管理指導加算
(100単位)
中心静脈栄養法を行っている患者の指導
○ 在宅中心静脈栄養法加算(150点)
ー
緊急時の訪問薬剤管理指導
〇 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(緊急時は全て医療保険で評価)
麻薬の薬剤管理指導
麻薬の持続注射を行っている患者の指導
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薬局における訪問薬剤管理指導業務(調剤報酬)(2) 中医協
5.7.12
項目
点数
○在宅患者緊急時等共同指導料
700点
麻薬管理指導加算
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
100点
250点
乳幼児加算
小児特定加算
100点
450点
在宅中心静脈栄養法加算
150点
○在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
・残薬調整に係るもの以外
・残薬調整に係るもの
○経管投薬支援料
○在宅患者調剤加算(薬剤調製料)
(参考)介護報酬における評価
40点
30点
内容
回数
急変等に伴い、医師の求めによ
り、医師等と共同でカンファレ
ンスを行い、緊急に患家を訪問
して必要な薬学的管理及び指導
を行った場合に算定
重複投薬、相互作用の防止等の
目的で、処方医に対して照会を
行い、処方に変更が行われた場
合に算定
100点
15点
月2回まで
初回のみ
基準を満たした薬局において、
在宅患者訪問薬剤管理指導料等
を算定している患者の処方箋受
付1回につき加算
○ 居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合)
・単一建物居住者が1人の場合
517単位(麻薬管理指導加算+100単位)
・単一建物居住者が2~9人の場合 378単位(麻薬管理指導加算+100単位)
・単一建物居住者が10人以上の場合 341単位(麻薬管理指導加算+100単位)
※薬剤師が行う薬剤管理指導は、医療保険と介護保険では基本的には同じ業務であるが給付調整により算定できる範囲が異なる
医療保険での評価
(調剤報酬)
介護保険での評価
(介護報酬)
○ 麻薬管理指導加算(100点)
○ 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算(250点)
○ 麻薬管理指導加算
(100単位)
中心静脈栄養法を行っている患者の指導
○ 在宅中心静脈栄養法加算(150点)
ー
緊急時の訪問薬剤管理指導
〇 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(緊急時は全て医療保険で評価)
麻薬の薬剤管理指導
麻薬の持続注射を行っている患者の指導
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