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資料2-7-2 緊急安全性情報等の提供に関する指針に関する質疑応答集(Q&A)について[638KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36611.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和5年度第2回 11/30)《厚生労働省》
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Q6

緊急安全性情報の記載例において、死亡例の報告例数、推定使用患者数を記載して
いるが、後発医薬品が存在する場合には、後発医薬品での死亡例報告数や推定使用患
者数も含めるのか。

A6

後発医薬品がある場合は、関係する製造販売各社等で情報を共有し、緊急安全性情報
の作成時に統合することが望ましい。

Q7

緊急安全性情報又は安全性速報の提供計画書の提出期限は、緊急安全性情報又は安
全性速報の提供開始までに提出することでよいか。

A7

原則として、よい。

Q8

緊急安全性情報又は安全性速報の提供報告書の提出期限は、提供計画書に従い提供
が完了した後、速やかに提出することでよいか。

A8

よい。

Q9

別紙様式3及び4「緊急安全性情報の提供報告書」及び別紙様式7及び8「安全性
速報の提供報告書」に記載のある「PMDAメディナビによる配信日」は、どの日を
指すのか。

A9

PMDAによる医薬品医療機器情報配信サービス(「PMDAメディナビ」)のメー
ル本文中の配信日とする。

Q10

複数の製造販売業者が存在する医薬品の場合、緊急安全性情報に関して製造販売業
者が実施すべき事項のうち、報道発表について、どのように対応すべきか。

A10

原則として、報道発表内容の医薬安全対策課及びPMDAとの調整は、医薬安全対策
課及びPMDAと協議して定めた代表する製造販売会社が行うこととする。
調整した内容の伝達は当該代表する製造販売業者が行うが、決定した内容に関する行
政からの指示等の連絡は、医薬安全対策課またはPMDAが行う。